○東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター運営委員会規則
平成29年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化・効果検証センター規則第4条に基づき、東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化・効果検証センター(以下、「センター」という。)に、センター運営委員会(以下、「委員会」という)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 研究プロジェクトの決定
(4) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長及び副センター長
(2) 教授(もしくは准教授)
(3) 研究員若干名
(4) その他センター長が必要と認めた者
3 前項第3号および第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長、または委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもつて成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定する。
(補則)
第6条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター運営委員会規則(平成18年4月1日制定)は、廃止する。