○東京大学大学院薬学系研究科附属薬用植物園規程
昭和48年8月20日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院薬学系研究科(以下「研究科」という。)に薬用植物園(以下「植物園」という。)を置く。
(植物園の目的)
第2条 植物園は、薬用植物の蒐集、系統保存、育種、試験栽培及びその薬学的研究並びに教育を行うことを目的とする。
(園長)
第3条 植物園に園長を置く。
2 園長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 園長は、植物園を代表し、その管理運営を総括する。
4 園長は、研究科の教授又は准教授をもってあて、研究科教授総会において選出する。
(運営委員会)
第4条 植物園に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、植物園の運営に関する事項を審議する。ただし、植物園の運営に関する重要な事項は、委員会の議を経て、研究科教授総会が審議する。
3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
4 委員長は、研究科の教授又は准教授をもってあてる。
5 委員は、研究科の教授及び准教授並びに教員(もっぱら植物園に勤務する者)をもってあて、それぞれ研究科教授総会において選出する。
6 委員長及び委員の任期その他委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(事務)
第5条 植物園の事務の処理については、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年3月30日から施行し、改正後の東京大学大学院薬学系研究科附属薬用植物園規程の規定は、平成10年4月9日から適用する。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は平成26年9月10日から施行する。ただし、「学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)」の施行に伴う職名の改正は平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規程は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は平成31年4月1日から施行する。