○東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター規則
平成3年5月14日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、ヒトゲノム解析センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、ヒトゲノム解析に関する先進的研究を行い、情報・研究資材の収集、整理、保存及び提供・分譲を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授又は助教授のうちから教授総会(研究所の教授及び助教授並びに東京大学医学部長及び東京大学医学部附属病院長で構成する教授総会をいう。以下同じ。)において選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、教授総会において決定する。
附 則
この規則は、平成3年5月14日から施行し、平成3年4月12日から適用する。