○東京大学医科学研究所附属システム疾患モデル研究センター規則
平成21年7月16日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、システム疾患モデル研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、疾病の克服に資するため、遺伝子改変動物作製による疾病関連遺伝子の機能解析を行うとともに、遺伝子改変動物の作製支援、保存、分与を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターには、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授又は准教授のうちから教授総会において選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の選出に関し必要な事項は別に定める。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、教授総会において決定する。
附 則
1 この規則は、平成21年7月16日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
2 東京大学医科学研究所附属ヒト疾患モデル研究センター規則(平成16年3月18日制定)は廃止する。