○東京大学医科学研究所附属先端医療研究センター規則
平成12年4月21日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下(研究所)という。)に、附属研究施設として、先端医療研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、附属病院と一体となり、研究所の設置理念に対応した難治性疾患の研究を行うことを目的とする。
2 医科学研究所内外で生まれた基礎研究の成果を、実際の医療に展開するための研究(トランスレーショナルリサーチ)を行う。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授又は准教授のうちから教授総会において選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を統括する。
4 センター長の選出に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、教授総会において決定する。
附 則
1 この規則は、平成12年4月21日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 センターは、平成22年3月31日まで存続するものとする。
附 則
この規則は、平成19年9月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。