○東京大学地震研究所附属観測開発基盤センター規則
平成22年3月25日
制定
(設置)
第1条 東京大学地震研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、観測開発基盤センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究所の設置目的に沿い、地震火山観測機器および分析装置の維持・管理・活用等の研究支援、観測機器・技術開発支援および、地震火山観測研究・技術開発研究を推進することを目的とする。
(構成)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授または准教授をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(観測所等)
第4条 センターに以下の観測所等を置く。
筑波地震観測所
油壷地殻変動観測所
鋸山地殻変動観測所
和歌山地震観測所
広島地震観測所
信越地震観測所
富士川地殻変動観測所
室戸地殻変動観測所
浅間火山観測所
小諸地震火山観測所
伊豆大島火山観測所
霧島火山観測所
八ヶ岳地球電磁気観測所
強震観測室
化学分析室
機器開発室
テレメータ室
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京大学地震研究所附属地震地殻変動観測センター規則(平成9年6月20日制定)及び東京大学地震研究所附属八ヶ岳地球電磁気観測所規則(平成9年6月20日制定)は平成22年3月31日をもって廃止する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。