○東京大学地震研究所附属火山噴火予知研究センター規則
平成20年10月30日
制定
(設置)
第1条 東京大学地震研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、火山噴火予知研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究所の設置目的に沿い、火山および噴火現象の総合的理解と噴火予測のための研究を実施することを目的とする。
(構成)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授または准教授をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 東京大学地震研究所附属火山噴火予知研究推進センター規則(平成9年6月20日制定)は、平成21年3月31日に廃止する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。