○東京大学地震研究所附属海半球観測研究センター規則
平成9年6月20日
制定
(設置)
第1条 東京大学地震研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、海半球観測研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究所の設置目的に沿い、海半球の長期及び機動的地球物理観測の実施とデータの国際的な交換によって、地球内部に関するグローバルな研究を実施することを目的とする。
(構成)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授または准教授をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年6月20日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 この規則の施行により選出された最初のセンター長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 センターは、平成19年3月31日まで存続するものとする。
附 則
この規則は、平成17年6月23日から施行し、改正後の東京大学地震研究所附属海半球観測研究センター規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。