○東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター規則
平成11年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学東洋文化研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として東洋学研究情報センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、東洋の文献資料、造形資料、社会・情報資料等に関する研究を行い、その成果を蓄積し、学内外に公開することを目的とする。
2 センターは、広く研究者コミュニティに開かれた共同利用・共同研究を推進する。
(センター長及び副センター長)
第3条 センターに、センター長及び副センター長を置く。
2 センター長は、研究所長がこれに当たる。
3 副センター長は、センター長が指名する。
4 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
5 副センター長は、センター長を補佐する。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、東洋学研究情報センター運営委員会(以下「センター運営委員会」という。)を置く。
2 センター運営委員会に関する事項は、別に定める。
(センター委員会)
第5条 研究所に、センターの運営に関する重要事項を審議するため、東洋学研究情報センター委員会(以下「センター委員会」という。)を置く。
2 センター委員会に関する事項は、別に定める。
(事務室)
第6条 センターに、その事務を処理するため、事務担当者を置く。
(実施細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年7月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。