○東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター運営委員会規則
平成11年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター規則(以下「センター規則」という。)第4条に基づき、附属東洋学研究情報センター(以下「センター」という。)に、東洋学研究情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営委員会は、センター長の諮問に応じ、センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(運営委員会の招集)
第4条 運営委員会は、センター長がこれを招集する。
(委員長)
第5条 委員長は、委員のうちから、委員の互選によって選出する。
2 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代行する。
(構成)
第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 東京大学東洋文化研究所(以下「研究所」という。)の教授及び准教授であってセンター長が指名する者 若干名
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見聴取)
第7条 運営委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、総務チームにおいて処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、運営委員会がこれを定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年7月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年2月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。