○東京大学宇宙線研究所附属明野観測所規則
平成7年4月18日
制定
(設置)
第1条 東京大学宇宙線研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として明野観測所(以下「観測所」という。)を置く。
(目的)
第2条 観測所は、本所の設置目的に沿い、空気シャワー観測による宇宙線の総合的研究及び関連する研究を行うことを目的とする。
(観測所長)
第3条 観測所に、観測所長を置く。
2 観測所長は、本所専任の教授又は助教授をもつて充てる。
3 観測所長は、観測所を代表し、その管理運営を総括する。
4 観測所長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
(観測所共同利用)
第4条 観測所の共同利用は、本所が別に定める規則によるものとする。
(実施細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て観測所長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月18日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に観測所長の職にある者の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。