○東京大学宇宙線研究所附属宇宙ニュートリノ観測情報融合センター規則
平成11年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学宇宙線研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として宇宙ニュートリノ観測情報融合センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本所の設置目的に沿い、宇宙ニュートリノの観測情報を融合してニュートリノの研究及び関連する研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本所専任の教授又は助教授をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 施設に、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(センター共同利用)
第5条 センターの共同利用は、本所が別に定める規則によるものとする。
(実施細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。