○東京大学物性研究所附属物質設計評価施設規則
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学物性研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として、物質設計評価施設(以下「施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 施設は、本所の設置目的に沿い、物質の設計、合成及び評価を行い、新物質に関する総合的研究を行うことを目的とする。
(施設長)
第3条 施設に、施設長を置く。
2 施設長は、本所専任の教授をもって充てる。
3 施設長は、施設を代表し、その管理運営を総括する。
4 施設長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 施設に、施設の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(施設共同利用)
第5条 施設の共同利用は、本所が別に定める規則によるものとする。
(実施細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、所員会の議を経て施設長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学物性研究所附属物質設計評価施設規則(平成8年5月21日制定)は、廃止する。