○東京大学物性研究所附属物質設計評価施設運営委員会規則
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学物性研究所附属物質設計評価施設(以下「施設」という。)に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、施設長の諮問に応じ、施設の管理運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、施設長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に、所長が委嘱する。
(1) 施設の教授又は准教授
(2) 本所の教授及び准教授のうちから若干名
(3) 前2号以外の学識経験者のうちから若干名
(4) その他所長が必要と認めた者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員会)
第7条 委員会は、特定事項について審議するため、専門委員会を設けることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、所員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学物性研究所附属物質設計評価施設運営委員会規則(平成8年5月21日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。