○東京大学法学政治学研究科等事務分掌規程
昭和28年10月1日
制定
(組織)
第1条 法学政治学研究科等事務部に、次に掲げる12チームを置く。
(1) 庶務チーム
(2) 会計チーム
(3) 学部チーム
(4) 大学院チーム
(5) 公共政策学務チーム
(6) 公共政策国際・研究推進チーム
(7) 研究室総務チーム
(8) 図書受入チーム
(9) 雑誌受入チーム
(10) 図書整理チーム
(11) 図書閲覧チーム
(12) 明治新聞雑誌文庫チーム
(所掌事務)
第2条 庶務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他人事に関すること。
(3) 職員の給与及び諸手当に関すること。
(4) 人事記録に関すること。
(5) 教授会その他会議行事に関すること。
(6) 名誉教授に関すること。
(7) 職員の職務照会に関すること。
(8) 国内研究員に関すること。
(9) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(10) 共済年金事務に関すること。
(11) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
(12) 職員の内外出張に関すること。
(13) 文書の接受、発送、配分及び保存並びに浄書に関すること。
(14) 職員の宿舎の入居・退去に関すること。
(15) 教職員にかかる諸証明書の発行に関すること。
(16) このチームの所掌に係る調査、統計及び報告に関すること。
(17) その他、他のチームに属しないこと。
第3条 会計チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 俸給、給料及び諸手当の支給に関すること。
(3) 旅費の経理に関すること。
(4) 授業料、検定料、入学料等の債権管理に関すること。
(5) 物品の購入、修理その他の契約に関すること。
(6) 前渡資金の受払に関すること。
(7) 物品の管理命令、取得、不用決定等に関すること。
(8) 物品の保管、払出及び供用に関すること。
(9) 国有財産の経理に関すること。
(10) 建物及び付帯設備の維持補修に関すること。
(11) 科学研究費の経理に関すること。
(12) 奨学寄付金に関すること。
(13) 暖房の管理運営に関すること。
(14) 防火設備に関すること。
(15) このチームの所掌に係る帳簿の記帳及び文書の保存に関すること。
(16) その他会計に関すること。
第4条 学部チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学部学生・生徒(研究生、聴講生)の入学、進学、卒業、休学及び退学等その学籍に関すること。
(2) 授業(教室を含む。)及び聴講等学習に関すること。
(3) 各種試験及び学業成績に関すること。
(4) 学生証及び生徒証の交付、査証並びに学生・生徒の各種証明書の交付に関すること。
(5) 学科課程の制定及び改廃に関すること。
(6) 教務関係の諸統計、調査に関すること。
(7) 学生・生徒の各種名簿及び便覧等に関すること。
(8) 学生の留学並びに教務関係の照会、連絡に関すること。
(9) 教務関係の各種委員会に関すること。
(10) 教室の貸与に関すること。
(11) 教務関係の掲示に関すること。
(12) 教育職員免許状授与申請に関すること。
(13) 官庁委託研究生及び聴講生に関すること。
(14) その他教務に関すること。
第5条 大学院チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 法学政治学研究科関係の諸会議に関すること。
(2) 法学政治学研究科の組織、制度の新設、改廃に関すること。
(3) 大学院学生(外国人研究生を含む。)の入学、進学、休学、退学及び修了その他身分に関すること。
(4) 大学院学生の入学、学期、学年、修了等の試験に関すること。
(5) 法学政治学研究科における教育課程及び授業時間割に関すること。
(6) 大学院学生の学籍及び成績原簿の作成、保管に関すること。
(7) 大学院学生の各種証明書等の発行及び交付に関すること。
(8) 大学院学生の授業料免除、徴収猶予及び分納に関すること。
(9) 大学院学生の日本育英会並びに各種奨学団体奨学生に関すること。
(10) 大学院学生の外国留学に関すること。
(11) 大学院外国人留学生(外国人研究生を含む。)に関すること。
(12) 学位論文審査手続等に関すること。
(13) 法学政治学研究科所属教官の身分に関すること。
(14) 大学院担当教官の俸給の調整額に関すること。
(15) 大学院関係の調査統計及び報告並びに各種名簿に関すること。
(16) その他法学政治学研究科に関すること。
第6条 公共政策学務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 公共政策学教育部関係の諸会議に関すること。
(2) 公共政策学教育部の組織、制度の新設、改廃に関すること。
(3) 公共政策大学院学生(外国人研究生を含む。)の入学、進学、休学、退学及び修了その他身分に関すること。
(4) 公共政策大学院学生の入学、学期、学年、修了等の試験に関すること。
(5) 公共政策学教育部におけるカリキュラム及び授業に関すること。
(6) 公共政策大学院学生の学籍及び成績原簿の作成、保管に関すること。
(7) 公共政策大学院学生の各種証明書等の発行及び交付に関すること。
(8) 公共政策大学院学生の授業料免除、徴収猶予及び分納に関すること。
(9) 公共政策大学院学生の日本育英会並びに各種奨学団体奨学生に関すること。
(10) 公共政策大学院学生の外国留学に関すること。
(11) 公共政策大学院外国人留学生(外国人研究生を含む。)に関すること。
(12) 公共政策大学院における学位論文審査手続等に関すること。
(13) 公共政策大学院担当教官の俸給の調整額に関すること。
(14) 公共政策大学院関係の調査統計及び報告並びに各種名簿に関すること。
(15) その他公共政策学教育部に関すること。
第7条 公共政策国際・研究推進チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 公共政策大学院の国際関連事業の企画推進に関すること。
(2) 公共政策大学院の研究費補助金(会計チームの所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 公共政策大学院の受託研究及び民間等との共同研究(会計チームの所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 公共政策大学院の寄付講座等に関すること。
(5) 公共政策大学院の寄附受入れに関すること。
(6) 公共政策大学院の客員研究員の受入れに関すること。
(7) 公共政策大学院におけるリサーチ・アシスタントの活動に関すること。
(8) その他公共政策大学院の国際連携及び研究推進に関すること。
第8条 研究室総務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究室公印の管守に関すること。
(2) 研究室関係文書の受領、配分及び保管に関すること。
(3) 研究室各種会議に関すること。
(4) 研究室の受付事務に関すること。
(5) 研究室の利用に関すること。
(6) 研究室建物の維持及び保全に関すること。
(7) 研究室職員の勤務時間の管理及び宿日直に関すること。
(8) 物品の請求、受払及び保管に関すること。
(9) 所掌事務に係わる調査統計及び取りまとめに関すること。
(10) 研究室諸チームの所管事務の連絡調整に関すること。
(11) その他研究室の他のチームに属しないこと。
第9条 図書受入チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書その他研究資料の受入及び記録に関すること。
(2) 図書その他研究資料の寄贈、交換に関すること。
(3) その他、調査統計に関すること。
第10条 雑誌受入チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 雑誌その他研究資料の受入及び記録に関すること。
(2) 雑誌その他研究資料の寄贈、交換に関すること。
(3) 雑誌その他研究資料の目録作成に関すること。
(4) 雑誌その他研究資料の製本及び整備に関すること。
(5) その他、調査統計に関すること。
第11条 図書整理チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書その他研究資料の分類に関すること。
(2) 図書その他研究資料の目録に関すること。
(3) その他、調査統計に関すること。
第12条 図書閲覧チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書、雑誌その他研究資料の利用に関すること。
(2) 図書、雑誌その他研究資料の維持及び保全に関すること。
(3) 図書、雑誌その他研究資料の製本及び整備に関すること。
(4) その他、調査統計に関すること。
第13条 明治新聞雑誌文庫チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 明治、大正期に発行された新聞、雑誌の収集、整理、保管及び利用に関すること。
(2) 上記新聞、雑誌に関係ある文献資料の収集、整理、保管及び利用に関すること。
(3) 法学政治学研究科附属近代日本法政史料センターの管理及び保全に関すること。
(4) その他、調査統計に関すること。
(職員)
第14条 事務部に副事務長及び上席係長を置くことができる。
2 各チームに上席係長、係長、主任、エキスパート、シニアエキスパート(事務)、シニアエキスパート(図書)、シニアエキスパート(施設)、シニアエキスパート(技術)、シニアエキスパート(技能)、シニアスタッフ(事務)、シニアスタッフ(図書)及びシニアスタッフ(施設)を置くことができる。
3 各チームにチームリーダーを置く。チームリーダーは、上司の命を受け、所掌する事務を整理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京大学法学政治学研究科等事務分掌規程第14条に規定する専門員、主査及び専門職員については、当分の間、改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。