○東京大学医学部・医学系研究科事務分掌規程
昭和28年10月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学事務組織規則第4条第1項に基づき、医学部・医学系研究科事務部(以下「事務部」という。)の所掌事務その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 事務部に、次の4チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 財務・研究支援チーム
(3) 学務チーム
(4) 図書情報チーム
(所掌事務)
第3条 総務チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 代議員会、教授総会その他諸会議(他の係の所掌に係るものを除く。)及び行事に関すること。
(3) 諸規則の制定及び改廃(他の係の所掌に係るものを除く。)に関すること。
(4) 教職員の勤務時間管理及び健康管理に関すること。
(5) 出張命令・依頼(海外渡航を含む。)に関すること。
(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(7) 客員研究員、短期研究員等の受入に関すること。
(8) 教職員の人事、服務及び懲戒に関すること。
(9) 教職員の人事記録に関すること。
(10) 労務災害及び共済組合の長期給付に関すること。
(11) 教職員の研修及び表彰に関すること。
(12) 教職員の社会保険及び雇用保険に関すること。
(13) 叙位、叙勲及び褒章に関すること。
(14) 非常勤講師等の委嘱に関すること。
(15) 人事関係諸証明に関すること。
(16) その他、他チームの所掌に属さない事務を処理すること。
第4条 財務・研究支援チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 会計の監査に関すること。
(3) 債権及び収入に関すること。
(4) 契約に関すること。
(5) 資産の管理に関すること。
(6) 寄附の受入及び報告に関すること。
(7) 寄付講座及び社会連携講座に関すること。
(8) 外部資金に関すること。
(9) 給与の支払いに関すること。
(10) 旅費及び謝金の経理に関すること。
(11) 教職員の共済組合(長期給付を除く。)に関すること。
(12) 土地建物及び工作物の工事(建築工事)に関すること。
(13) 建物等の維持管理及び保全に関すること。
(14) 納骨堂の維持管理に関すること。
(15) 防火・防災管理に関すること。
(16) 日本学術振興会特別研究員(DCを除く。)及び外国人特別研究員に関すること。
(17) 受託研究員に関すること。
(18) 知的財産に関すること。
(19) 遺伝子組換え実験及び研究用微生物に関すること。
(20) その他財務・研究支援チームに関すること。
第5条 学務チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 教務委員会、常務委員会、研究科委員会その他学務関係諸会議に関すること。
(2) 学務関係諸規則の制定及び改廃に関すること。
(3) 学科、専修、専攻等の組織及び学生定員に関すること。
(4) 教育課程の編成及び授業に関すること。
(5) 学生の試験、成績及び学位論文審査に関すること。
(6) 学生の学籍及び身分に関すること。
(7) 日本学術振興会特別研究員(DC)の受入れに関すること。
(8) 短期研究研修生の受入に関すること。
(9) 教員の大学院担当発令及び俸給の調整額に関すること。
(10) 非常勤講師の決定に関すること。
(11) 看護師学校、助産師学校及び保健師学校の指定に係る各種手続きに関すること。
(12) 国家試験に関すること。
(13) 教育職員免許状の申請に関すること。
(14) 入学試験に関すること。
(15) 外国人留学生に関すること(国際交流室が担当するものを除く。)。
(16) 入学料、授業料及び奨学金に関すること(国際交流室が担当するものを除く。)。
(17) ティーチング・アシスタント(運営費交付金)及びジュニア・スタッフに関すること。
(18) 学生証(各種研究生証等を含む。)及び学生の各種証明書の発行及び交付に関すること(国際交流室が担当するものを除く。)
(19) 学生の保健管理、就職、生活相談及び厚生補導に関すること。
(20) 学務関係の各種刊行物の発行に関すること。
(21) その他学務事務に関すること。
第6条 図書情報チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 図書館資料の選定及び受入に関すること。
(2) 図書館資料の目録及び分類に関すること。
(3) 図書館資料の資産管理に関すること。
(4) 図書館資料の寄贈及び交換に関すること。
(5) 図書館資料の装備、製本及び保全に関すること。
(6) 図書館資料の配架に関すること。
(7) 図書館資料の利用に関すること。
(8) 図書館間の相互利用に関すること。
(9) 参考調査に関すること。
(10) 閲覧室、書庫等の管理及び整備に関すること。
(11) 情報化推進室との連絡・調整に関すること。
(12) その他図書館の業務に関すること。
(職員)
第7条 事務部に副事務長を置く。副事務長は事務長を助け、事務部の事務を整理する。
2 前項の部に上席係長を置くことができる。上席係長は、上司の命を受け、担当の事務を整理する。
3 各チームに副事務長、上席係長、係長及び一般職員等を置くことができる。係長は、上司の命を受け、チームの事務を行う。一般職員等は、チームの事務に従事する。
第8条 疾患生命工学センターの事務室に上席係長、事務室係長及び一般職員等を置くことができる。上席係長、事務室係長は、上司の命を受け、事務部との連携を図り、事務室の事務を整理する。一般職員等はセンター事務に従事する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成11年7月27日から施行する。
4 この規則による改正後の東京大学医学部・医学系研究科事務分掌規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成13年6月15日から施行し、この規則による改正後の東京大学医学部・医学系研究科事務分掌規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行し、この規則による改正後の東京大学医学部・医学系研究科事務分掌規程の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規程による改正前の東京大学医学部・医学系研究科事務分掌規程第16条及び17条に規定する専門員、専門職員及び主査については、当分の間、改正後の同規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。