○東京大学工学系・情報理工学系等事務部組織規程
昭和50年4月1日
制定
(設置及び所掌範囲)
第1条 東京大学基本組織規則第45条の規定により東京大学に工学系・情報理工学系等事務部(以下「事務部」という。)を置く。
2 事務部は、工学部、工学系研究科、情報理工学系研究科、大規模集積システム設計教育研究センター、インテリジェント・モデリング・ラボラトリー、知の構造化センター、IRT研究機構、高齢社会総合研究機構及びマイクロ・ナノ多機能デバイス研究ネットワークに係る事務を行う。
(組織)
第2条 事務部に次の5課を置く。
(1) 学務課
(2) 国際推進課
(3) 情報図書課
(4) 総務課
(5) 財務課
2 事務部、課には、チームその他の必要な組織を置くことができる。
3 前項に定めるもののほかに、特定の業務を担当する特命チームその他の必要な組織を事務部、課に随時置くことができる。
(学務課)
第3条 学務課においては、次の事務を行う。
(1) 学務事務に関し、総括及び連絡調整すること。
(2) 学科、講座等の組織及び学生定員に関すること。
(3) 教育課程の編成及び授業に関すること。
(4) 学生の修学指導及び学業成績に関すること。
(5) 学生の身分の異動及び学籍その他の記録に関すること。
(6) 日本学術振興会特別研究員の受入れに関すること。
(7) 入学試験に関すること。
(8) 学生の奨学金、授業料の免除等学生に対する経済的援助に関すること。
(9) 学生の就職に関すること。
(10) 学生の保健その他厚生補導に関すること。
(11) 専攻・学科の学務に関する事務を処理すること。
(12) 学務事務に関し各課と連絡を図ること。
(13) 原子力国際専攻共同施設に関すること。
(14) その他学務に関する事務を処理すること。
(国際推進課)
第4条 国際推進課においては、次の事務を行う。
(1) 国際関係事務に関し、総括及び事務調整に関すること。
(2) バイリンガルキャンパスの推進に関すること。
(3) 国際関連事業の企画推進に関すること。
(4) 国際交流協定に関すること。
(5) 留学生の受入れに関すること。
(6) 留学生の修学・生活支援に関すること。
(7) 在学生の海外留学支援に関すること。
(8) 外国人研究者等の受入れ等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 留学生及び外国人研究者への日本語・日本文化教育支援に関すること。
(10) 留学生等の卒業・修了後のキャリアサポートに関すること。
(11) 留学生及び外国人研究者の統括支援に関すること。
(12) 工学・情報理工学基盤教育の国際化推進に関すること。
(13) 国際交流委員会に関すること。
(14) 情報理工学系研究科国際交流室に関すること。
(15) その他国際工学教育推進機構及び情報理工学国際センターに関する事務を処理すること。
(情報図書課)
第5条 情報図書課においては、次の事務を行う。
(1) 総合図書館等との連絡調整に関すること。
(2) 図書・雑誌等の受入れ、目録の作成及び管理等に関すること。
(3) 図書館利用者に対するサービスに関すること。
(4) その他図書館の事務に関すること。
(総務課)
第6条 総務課においては、次の事務を行う。
(1) 公印の保管及び取扱いに関すること。
(2) 文書類を接受、発送及び整理保存すること。
(3) 教授会その他の会議に関すること(他の課の所掌に属するものを除く)。
(4) 職員の勤務時間に関すること。
(5) 旅費に関すること。
(6) 職員の人事に関すること。
(7) 職員の保健、安全保持その他福祉に関すること。
(8) 給与に関すること。
(9) 情報システムに関すること。
(10) 総合研究機構、大規模集積システム設計教育研究センター、インテリジェント・モデリング・ラボラトリー、知の構造化センター、IRT研究機構、高齢社会総合研究機構及びマイクロ・ナノ多機能デバイス研究ネットワークの会議及び総務に関すること。
(11) 武田先端知ビルの管理に関すること。
(12) 原子力専攻に関する予算、決算に関すること。
(13) 原子炉本部、ライナック管理部、ブランケット管理部、重照射管理部、共同利用管理本部その他原子力専攻に関すること。
(14) 日本原子力研究開発機構の原子力科学研究所等における全国大学教職員による共同研究の受入れに関すること。
(15) 事務部の所掌事務のうち他の所掌に属しない事務を処理すること。
(財務課)
第7条 財務課においては、次の事務を行う。
(1) 予算に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 収入に関すること。
(4) 会計監査に関すること。
(5) 債権に関すること。
(6) 資産(不動産及び動産)に関すること。
(7) 契約に関すること。
(8) 寄付講座、科学研究費補助金、寄附金、受託研究及び共同研究等の受入れに関すること。
(9) 受託研究員及び国内研究員等の受入れ等に関すること。
(10) 財団等の研究助成公募に関すること。
(11) 大学運営費、間接経費、科学研究費補助金等、寄附金、受託研究及び共同研究等の執行に関すること。
(12) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(13) 知的財産、成果有体物に関すること。
(14) その他会計経理に関する事務の処理に関すること。
(細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務部の運用に関し、事務分掌その他必要な事項は、事務部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年11月22日から施行し、改正後の東京大学工学系・情報理工学系等事務部組織規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 東京大学工学系研究科等事務部各課等事務分掌規程(昭和28年10月1日制定)は廃止する。
3 学務課及び学務支援グループその他学務系事務を行う組織を学務支援センターと総称し、その総括は学務課長が行う。
4 情報図書グループの事務分掌その他必要な事項について、東京大学工学・情報理工学図書館規則とこの規程が異なる規定をした場合は、前者の規則がこの規程に優先して適用され、図書館長の定めと第9条の規定による事務部長の定めが異なる決定をしたときも、同様とする。
附 則
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
2 学務グループ及び学務支援グループその他学務系事務を行う組織を学務支援センターと総称し、その総括は学務グループ長が行う。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 学務課及びその他学務系事務を行う組織を学務支援センターと総称し、その総括は学務課長が行う。
3 情報図書課の事務分掌その他必要な事項について、東京大学工学・情報理工学図書館規則とこの規程が異なる規定をした場合は、前者の規則がこの規程に優先して適用され、図書館長の定めと第8条の規定による事務部長の定めが異なる決定をしたときも、同様とする。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。