○東京大学文学部・人文社会系研究科事務組織所掌事務規程
昭和28年10月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、
東京大学事務組織規則第3条に基づき、文学部・人文社会系研究科事務部(以下「事務部」という。)の所掌事務その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 事務部に次の4チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 財務・研究支援チーム
(3) 学生支援チーム
(4) 図書チーム
(所掌事務)
第3条 総務チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 教授会その他の会議(他のチームの所掌に係るものを除く。)に関すること。
(3) 文書類及び郵便物の接受、配布、発送及び保管に関すること。
(4) 規則の制定及び改廃に関すること(他のチームの所掌に係るものを除く。)。
(5) 職員の任免、給与(支給を含む。)、懲戒、服務その他人事に関すること。
(6) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(7) 退職手当、共済組合及び災害補償に関すること。
(8) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
(9) 職員の出張(本学部・研究科から旅費の支給を行わないものに限る。)及び海外渡航に関すること。
(10) 大学院担当教員の俸給の調整額に関すること。
(11) 栄典及び表彰に関すること。
(12) 名誉教授に関すること。
(13) 社会保険、労働保険、住民税及び所得税に関すること。
(14) 職員の人事記録に関すること。
(15) 職員名簿に関すること。
(16) 情報公開に関すること。
(17) 会議室及び多分野交流演習室の使用に関すること。
(18) チームの所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(19) その他他のチームの所掌に属しない事務を処理すること。
第4条 財務・研究支援チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 債権の管理に関すること。
(3) 大学運営費による謝金並びに非常勤講師及び論文審査委員に対する旅費の経理に関すること。
(4) 東京大学固定資産管理規程による不動産等及びその周囲の維持管理に関すること。
(5) 施設・設備の維持管理に関すること。
(6) 宿舎の入居等に関すること。
(7) 予算の執行(図書チームの所掌に係るものを除く。)に関すること。
(8) 東京大学固定資産管理規程による動産等の管理に関すること。
(9) 科学研究費補助金の申請及び経理に関すること。
(10) 寄附金、受託研究、共同研究、各種研究助成金、その他の外部資金の受入れ及び経理に関すること。
(11) 各種研究員の受入れに関すること。
(12) 旅費に関すること(総務チームの所掌に係るものを除く。)。
(13) 安全衛生管理に関すること。
(14) その他財務・研究支援に関すること。
第5条 学生支援チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 人文社会系研究科の諸会議に関すること。
(2) 学部学生(学部研究生を含む)及び大学院学生(大学院研究生、外国人研究生を含む。)の入学、進学、退学、休学、卒業又は修了その他身分に関すること。
(3) 学生等の学籍及び成績原簿の作成、保管に関すること。
(4) 学科課程及び人文社会系研究科の組織、制度の制定及び改廃に関すること。
(5) 授業科目の開講及び授業時間割の編成に関すること。
(6) 学生の授業科目履修、入学、学期、学年、修了等の試験に関すること。
(7) 学生証等の発行に関すること。
(8) 各種証明書等の発行に関すること。
(9) 教育職員免許状の申請に関すること。
(10) 学生の奨学金及び授業料免除等に関すること。
(11) 学生の就職及び厚生補導に関すること。
(12) 教室の整備、管理及び貸付に関すること。
(13) 学務・学生支援関係の調査、統計及び報告に関すること。
(14) 学務・学生支援関係各種委員会に関すること。
(15) 学位論文審査手続等に関すること。
(16) 学生の外国留学に関すること。
(17) 国際交流協定の手続等に関すること。
(18) その他学務・学生支援に関すること。
第6条 図書チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 図書館資料の選択及び購入に関すること。
(2) 図書館資料の受入れ及び登記に関すること。
(3) 図書館資料の分類及び配架に関すること。
(4) 図書館資料の目録の作成及び編成に関すること。
(5) レフアレンス・ワークに関すること。
(6) 図書館資料の閲覧、貸出その他の利用に関すること。
(7) 図書館資料の出納保管に関すること。
(8) 図書委員会に関すること。
(9) 図書関係諸室の管理に関すること。
(10) その他図書に関すること。
(職員)
第7条 事務部に副事務長を置く。副事務長は事務長を助け、事務部の事務を整理する。
2 前項の部に上席係長及び係長を置くことができる。上席係長及び係長は上司の命を受け、担当の事務を行う。
3 各チームにチームリーダーを置く。チームリーダーはチームの事務を整理する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の東京大学文学部・人文社会系研究科事務組織所掌事務規程第8条に規定する専門員、主査及び専門職員については、当分の間、改正後の同規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。