○東京大学理学系研究科等事務部事務組織所掌事務規程
平成23年9月21日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学事務組織規則第4条第1項に基づき、理学系研究科等事務部(以下「事務部」という。)に置かれる各課の所掌事務その他必要な事項について定める。
(所掌範囲)
第2条 事務部は、理学系研究科・理学部、素粒子物理国際研究センター及び環境安全研究センターに係る事務を行う。
(組織)
第3条 事務部に次の課及びチームを置く。
2 総務課
(1) 総務チーム
(2) 共同利用支援チーム
(3) 図書チーム
(4) 総務系専攻チーム
(5) 総務系施設チーム
3 学務課
(1) 教務チーム
(2) 国際チーム
(3) 学務系専攻チーム
4 経理課
(1) 財務チーム
(2) 研究支援・外部資金チーム
(3) 経理チーム
(4) 経理系専攻チーム
(5) 経理系施設チーム
(総務課)
第4条 総務課においては、次の事務を行う。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 教授会その他の会議(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。
(3) 文書管理に関すること。
(4) 規則の制定及び改廃に関すること(他の課の所掌に係るものを除く。)
(5) 勤務時間管理に関すること。
(6) 人事に関すること。
(7) 給与及び謝金に関すること。
(8) 旅行命令及び旅費に関すること。
(9) 環境安全研究センターに関すること。
(10) 図書及び学術情報に関すること。
(11) 事務部の所掌事務のうち他の所掌に属しない事務に関すること。
(学務課)
第5条 学務課においては、次の事務を行う。
(1) 学部教務に関すること。
(2) 大学院教務に関すること。
(3) 学生支援に関すること。
(4) 留学及び国際交流支援に関すること。
(5) その他学務に関すること。
(経理課)
第6条 経理課においては、次の事務を行う。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 収入に関すること。
(3) 調査及び監査に関すること。
(4) 研究推進に関すること。
(5) 委託事業に関すること。
(6) 科学研究費補助金等の補助金に関すること。
(7) 施設及び資産の管理に関すること。
(8) 契約及び物品の購入に関すること。
(9) 伝票入力に関すること。
(10) その他会計経理に関すること。
(職)
第7条 各課に副課長、上席係長及び係長を置くことができる。
(細則)
第8条 各課にチームその他必要な組織を置くことができる。
2 前項の組織に係る事務分掌については、事務部長がそれぞれ事務分掌一覧を作成するものとする。
附 則
1 この規程は、平成23年9月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 東京大学理学系研究科等事務部事務分掌規程(平成11年7月27日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成24年5月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年9月12日から施行する。
2 この規則による改正前の東京大学理学系研究科等事務部事務組織所掌事務規程第7条に規定する専門員、主査及び専門職員については、当分の間、改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。