○東京大学教育学部・教育学研究科事務分掌規程
昭和28年10月1日
制定
(組織)
第1条 教育学部・教育学研究科事務部に次の5チームを置く。
(1) 庶務チーム
(2) 財務・研究支援チーム
(3) 学生支援チーム
(4) 附属中等教育学校チーム
(5) 図書チーム
(所掌事務)
第2条 庶務チームにおいては、次の事務をつかさどる。ただし、第5条に規定する附属中等教育学校チームの所掌するものを除く。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公文書類及び郵便物の接受、配分及び発送に関すること。
(3) 教授会その他の会議に関すること。
(4) 規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 職員の任免、懲戒、服務及び能率に関すること。
(6) 職員の人事記録に関すること。
(7) 俸給その他の給与の決定に関すること。
(8) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(9) 職員の出張に関すること。
(10) 退職手当、労働者災害補償及び共済組合に関すること。
(11) 職員の保健及び安全の保持その他福祉に関すること。
(12) 受託研究員、国内研究員等に関すること。
(13) 宿舎の入居等に関すること。
(14) 広報に関すること。
(15) 情報公開に関すること。
(16) 公開講座に関すること。
(17) その他他のチームに属しない事務に関すること。
第3条 財務・研究支援チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 会計伝票の確認に関すること。
(3) 債権の管理に関すること。
(4) 俸給その他の給与の支給に関すること。
(5) 旅費及び謝金の経理に関すること。
(6) 科学研究費補助金等の交付申請及び経理に関すること。
(7) 共同研究、受託研究に関する契約及び経理に関すること。
(8) 寄附金の受入れ及び経理に関すること。
(9) 物品の購入その他の契約に関すること。
(10) 物件費の支出に関すること。
(11) 物品(図書を除く。)の管理に関すること。
(12) 財産の維持管理に関すること。
(13) 寄付物品に関すること。
(14) 防火及び防災に関すること。
(15) 安全衛生管理に関すること。
(16) その他財務・研究支援事務に関すること。
第4条 学生支援チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の入学、進学、休学、退学、卒業、修了その他身分の異動に関すること。
(2) 学生の試験及び学業成績に関すること。
(3) 教育課程及び授業時間割に関すること。
(4) 学部及び大学院便覧の作成に関すること。
(5) 研究生等に関すること。
(6) 外国人留学生に関すること。
(7) 日本学術振興会特別研究員に関すること。
(8) 学位論文審査手続に関すること。
(9) 学生の各種証明書の交付に関すること。
(10) 各種委員会に関すること
(11) 教室及び演習室の使用に関すること。
(12) 学生の厚生補導に関すること。
(13) 学生の保健管理に関すること。
(14) 教育実習等の教職課程に関すること。
(15) 学生の就職に関すること。
(16) 学生の授業料の免除及び徴収猶予並びに奨学金に関すること。
(17) 教育職員免許状の申請に関すること。
(18) その他学部及び大学院の教務、学生の厚生に関すること。
第5条 附属中等教育学校チームにおいては、教育学部附属中等教育学校に関し、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公文書類及び郵便物の接受、配分及び発送に関すること。
(3) 職員会議その他の会議に関すること。
(4) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(5) 財産の維持管理に関すること。
(6) 防火及び防災に関すること。
(7) 安全衛生管理に関すること。
(8) 物品の保管に関すること。
(9) 生徒の入学、退学及び卒業に関すること。
(10) 生徒の学業成績に関すること。
(11) 生徒の厚生、授業料及び奨学金に関すること。
(12) 教科用図書に関すること。
(13) 図書に関すること。
(14) その他附属中等教育学校に関すること。
第6条 図書チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書関係の諸会議に関すること。
(2) 図書室の経費に関すること。
(3) 図書室の管理に関すること。
(4) 図書室資料の選定、購入、受入れ、登記、管理換及び除籍に関すること。
(5) 図書室資料の寄贈交換及び受託図書に関すること。
(6) 蔵書印の管守に関すること。
(7) 図書室資料の分類、目録、装備、及び排架に関すること。
(8) 図書室資料の保管、点検及び製本に関すること。
(9) 図書室資料の閲覧、貸出及び複写に関すること。
(10) 参考業務に関すること。
(11) 学内外の図書館(室)との相互利用に関すること。
(12) その他図書に関すること。
(職員)
第7条 事務部に副事務長を置く。副事務長は、事務長を助け、事務部の事務を整理する。
2 前項の部に、上席係長を置くことができる。上席係長は、上司の命を受け、担当の事務を整理する。
3 各チームに係長を置く。係長は、上司の命を受け、チームの事務をつかさどる。
4 各チームに主任を置くことができる。
附 則
この規則は、平成9年12月8日から施行し、改正後の東京大学法学部・法学政治学研究科事務分掌規程等の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則
1 この附則は、平成16年7月21日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
2 東京大学教育学部附属中等教育学校事務分掌規程(平成12年4月25日制定)は廃止する。
附 則
この附則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この附則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
1 この附則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京大学教育学部・教育学研究科事務分掌規程第7条に規定する専門員、専門職員及び主査については、当分の間、改正後の同規則の規定にかかわらず、従前の例によることができる。