○東京大学医科学研究所事務組織所掌事務内規
平成17年4月1日
制定
(目的)
第1条 この内規は、東京大学事務組織規則第3条第6項に基づき、医科学研究所事務部に置かれる各課の所掌事務その他必要な事項について定める。
(管理課)
第2条 管理課において、次の事務を行う。
(1) 研究所の所掌事務に関し連絡調整すること。
(2) 教授総会その他の会議に関すること(研究支援課・病院課が所掌するものを除く。)。
(3) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 公印の管守、並びに公文書類の接受、発送及び整理保存に関すること。
(5) 教職員の勤務時間管理に関すること。
(6) 出張及び研修に関すること(国内外を含む。)。
(7) 教職員の人事に関すること。
(8) 教職員の福利厚生に関すること。
(9) 広報に関すること(他の部署が所掌するものを除く。)。
(10) 大学院事務に関すること。
(11) 所内の警備に関すること。
(12) 施設の維持保全及び運用に関すること。
(13) 施設の環境保全に関すること。
(14) 資産(不動産)の管理に関すること。
(15) 中期目標・中期計画に関すること。
(16) 図書室の管理運用に関すること。
(17) レファレンスサービスに関すること。
(18) 事務部の所掌事務のうち他の所掌に属しない事務に関すること。
(研究支援課)
第3条 研究支援課において、次の事務を行う。
(1) 治験及び臨床試験に関すること(他の部署が所掌するものを除く。)。
(2) 生命倫理、知的財産及び利益相反に関すること(他の部署が所掌するものを除く。)。
(3) 国際交流及び留学生、研究生等の受入に関すること。
(4) シンポジウム(他の部署が所掌するものを除く。)及び学友会セミナー等に関すること。
(5) 外部資金に関すること。
(6) 予算及び決算に関すること。
(7) 予算の執行及び管理に関すること。
(8) 資産(動産)の管理に関すること。
(病院課)
第4条 病院課において、次の事務を行う。
(1) 病院の経営・運営に関すること。
(2) 患者の受付、入・退院に関すること。
(3) 病院の広報活動に関すること。
(4) 診療報酬に関すること。
(5) 病院収入徴収及び療養費債権に関すること。
(6) 患者の栄養及び給食に関すること。
(職)
第5条 各課に副課長、室長、専門員、主査、専門職員及び係長を置くことができる。
(細則)
第6条 第2条から第4条の各課に置かれるチーム・室その他必要な組織における事務分掌について、事務部長がそれぞれ事務分掌一覧を作成するものとする。
附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 東京大学医科学研究所事務部組織規程(昭和48年4月1日制定)及び東京大学医科学研究所事務部各課事務分掌規程(昭和28年10月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。