○東京大学史料編纂所事務分掌規程
昭和28年10月1日
制定
(組織)
第1条 東京大学事務組織規則第3条の規定により東京大学史料編纂所(以下「研究所」という。)に事務に関する事項を処理する事務部及び図書室に関する事項を処理する図書部を置く。
(事務部)
第2条 事務部に事務長を置き、次の2チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 財務・研究支援チーム
2 事務長は、研究所の事務を総括する。
(所掌事務)
第3条 総務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公的書類の接受、発送及び整理保存に関すること。
(3) 教授会その他の会議及び行事に関すること。
(4) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 教職員の勤務時間の管理に関すること。
(6) 教職員等の人事に関すること。
(7) 共済組合、社会保険等に関すること。
(8) 教職員の給与の支払いに関すること。
(9) 教職員等の出張に関すること。
(10) 評価に関すること。
(11) 広報に関すること。
(12) 環境安全及び防災に関すること。
(13) その他財務・研究支援チームの所掌に属さない事務を処理すること。
第4条 財務・研究支援チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 概算要求に関すること。
(3) 旅費の支給に関すること。
(4) 契約に関すること。
(5) 外部資金に関すること。
(6) 謝金に関すること。
(7) 研究支援業務に関すること。
(8) 監査に関すること。
(9) 支払に関すること。
(10) 出版物の出納に関すること。
(11) 著作権料、版権料等の出納及び売り払い代金の出納に関すること。
(12) 文献複写等各種料金徴収事務に関すること。
(13) 資産管理に関すること。
(14) その他財務及び研究支援に関すること。
(図書部)
第5条 図書部に図書部長、上席係長、シニアエキスパート及びシニアスタッフを置き、次の3チームを置く。
(1) 史料情報管理チーム
(2) 図書情報管理チーム
(3) 史料・図書サービスチーム
2 図書部長は、研究所教授をもって充て、図書室の事項を処理する。
3 事務長は、図書室職員の職制管理を行う。
4 事務長は、図書部長の意向に基づき、上席係長に図書総務担当または図書運用担当を命ずることができる。
5 上席係長の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 上席係長(図書総務担当)は、上司の命を受け、史料等の出陳に関する手続及び研究所見学の対応にあたるほか、主として史料情報管理チーム及び図書情報管理チームの所掌する事務を整理する。
(2) 上席係長(図書運用担当)は、上司の命を受け、主として史料・図書サービスチームの所掌する事務を整理する。
(所掌事務)
第6条 史料情報管理チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 史料等の分類整理に関すること。
(2) 史料等の修理、製本及び奥書等の指定に関すること。
(3) 史料等の目録及び解題の編纂に関すること。
(4) 所蔵史料目録データベースに関すること。
(5) 未入架の写真及び写真原板の整理保管に関すること。
(6) 写真及び写真原板の情報処理に関すること。
(7) 史料等の受贈及び受託に関すること。
(8) 研究所以外の機関又は個人が所蔵する史料等の借入れ及び返却に関すること。
(9) 史料、図書等の展示に関すること。
(10) 史料保存技術室との連絡調整に関すること。
第7条 図書情報管理チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 史料、図書等の登記に関すること。
(2) 史料、図書等の購入、及び図書等の受贈に関すること。
(3) 図書等の分類整理に関すること。
(4) 図書等の目録に関すること。
第8条 史料・図書サービスチームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 史料、図書等の点検に関すること。
(2) 史料、図書等の閲覧及び複製、掲載その他の利用に関すること。
(3) 書庫、閲覧室及び展示室の運用に関すること。
(4) 史料、図書等に関する渉外事務を処理すること。
(5) 文献複写に関すること(料金徴収事務を除く。)。
(6) 図書等の修理、製本に関すること。
(7) その他他のチームの所掌に属さない史料、図書等に関する事務を処理すること。
(職)
第9条 事務部に副事務長を置くことができる。副事務長は、上司の命を受け、専門的見地から事務長を補佐し、所掌する事務をつかさどる。
2 事務長の推薦に基づく所長の指名により、事務部及び図書部の各チームにチームリーダーを置く。チームリーダーは上司の命を受け、所掌する事務をつかさどる。
3 前項のチームに上席係長、係長、シニアエキスパート、シニアスタッフ及び一般職員等を置く。上席係長、係長、シニアエキスパート、シニアスタッフ及び一般職員等は上司の命を受け、所掌する事務をつかさどる。
附 則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年5月10日から施行し、改正後の東京大学史料編纂所事務分掌規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京大学史料編纂所事務分掌規程第9条に規定する専門員及び第5条に規定する主査については、当分の間、改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。