○東京大学定量生命科学研究所事務分掌規程
平成20年3月19日
制定
(目的)
(組織)
第2条 定量生命科学研究所事務部に、次の2チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 財務会計チーム
(総務チームの主要業務)
第3条 総務チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 公印の保管および取扱いに関すること。
(2) 教授会及び教授総会その他の会議、行事及び広報に関すること。
(3) 規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 公文書類及び郵便物の接受、配布及び発送に関すること。
(5) 教職員及び学生等の出張に関すること。
(6) 共済組合に関すること。
(7) 教職員の表彰、研修、保健、福利厚生に関すること。
(8) 労働者災害補償に関すること。
(9) 安全衛生管理の庶務に関すること。
(10) 教職員の身分等に関すること。
(11) 教職員の勤務時間の管理に関すること。
(12) 教職員の人事記録に関すること。
(13) 教職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(14) 兼業申請に関すること。
(15) 教職員の給与、諸手当の認定に関すること。
(16) 助成金の照会、申請等に関すること。
(17) 研究集会及び各種学術研究団体との連絡に関すること。
(18) 発明特許に関すること。
(19) 大学院学生、研究生及び研究員等に関すること。
(20) 研究用出版物の交換及び配布に関すること。
(21) 学術振興会特別研究員に関すること。
(22) RI関連管理業務に関すること。
(23) 成果有体物の提供(譲受)に関すること。
(24) 遺伝子組換え生物に関すること。
(25) 動物実験に関すること。
(26) 微生物管理・確認に関すること。
(27) リサーチアシスタントに関すること。
(28) 研究活動状況調査に関すること。
(29) 全学ゼミナールに関すること。
(30) 年末調整に関すること。
(31) 教職員の年金に関すること。
(32) リサーチ・アドミニストレーターに関すること。
(33) メールアドレスの取得・喪失に関すること。
(34) 自動車・自転車・バイク申請受付に関すること。
(35) 各種証明書の発行に関すること。
(36) 研究倫理推進室に関すること。
(37) 学生支援室に関すること。
(38) その他財務会計チームに属さないこと。
(財務会計チームの主要業務)
第4条 財務会計チームにおいては、次の事務を行う。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 会計の監査に関すること。
(3) 債権の管理等に関すること。
(4) 科学研究費補助金等に関すること。
(5) 奨学寄附金に関すること。
(6) 受託研究に関すること。
(7) 共同研究に関すること。
(8) 物品の購入・修理に関すること。
(9) 物品の管理に関すること。
(10) 建物等の維持、管理に関すること。
(11) 防火・防災に関すること。
(12) 財務会計に係る電算システムに関すること。
(13) 環境安全に関すること。
(14) 諸謝金の支給に関すること。
(15) その他財務会計に関すること。
(職員)
第5条 事務部に副事務長を置くことができる。副事務長は、事務長を助け、所掌する事務をつかさどる。
2 事務部各チームにチームリーダーを置く。チームリーダーは、上司の命を受け、所掌する事務をつかさどる。
3 各チームに上席係長を置くことができる。上席係長は、上司の命を受け、所掌する事務を掌理し、及び係長の行う事務を整理する。
4 各チームに係長を置くことができる。係長は、上司の命を受け、所掌する事務をつかさどる。
5 各チームに主任を置くことができる。主任は、上司の命を受け、所掌する事務を処理し、係長の一部の職務を掌理する。
6 各チームに一般職員を置くことができる。一般職員は、上司の命を受け、所掌する事務を処理する。
(細則)
第6条 各チームの所掌業務詳細、その他必要な事項は、事務長が定める。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
2 東京大学分子細胞生物学研究所事務分掌規程(昭和28年10月1日制定)は廃止する。
附 則
この規程は、平成22年3月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の東京大学分子細胞生物学研究所事務分掌規程第2条第3項に規定する専門員及び主査については、当分の間、改正後の同規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。