○東京大学大気海洋研究所事務組織所掌事務規則
平成23年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規則は、東京大学事務組織規則第4条第1項に基づき、東京大学大気海洋研究所事務部(以下「事務部」という。)の事務組織及び所掌事務その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 事務部に次に掲げるチーム及び事務室を置く。
(1) 総務チーム
(2) 国際・研究推進チーム
(3) 図書チーム
(4) 財務チーム
(5) 経理・調達チーム
(6) 外部資金チーム
(7) 施設・安全管理チーム
(8) 大槌研究拠点事務室
第3条 総務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公文書の接受、配分及び発送に関すること。
(3) 儀式及び行事に関すること。
(4) 教授会その他の会議に関すること。
(5) 規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員名簿の編集及び発行に関すること。
(7) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(8) 職員の出張に関すること。
(9) 職員の保健その他福利厚生に関すること。
(10) 職員の任免、給与、服務、能率、懲戒その他人事に関すること。
(11) 職員の退職手当、共済組合の長期給付及び労働災害補償に関すること。
(12) 所内の防犯に関すること。
(13) 各種証明書の発行(英文のものを除く。)に関すること。
(14) 他のチームに属しない事務を処理すること。
第4条 国際・研究推進チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 外国人研究者及び日本学術振興会等が実施する研究者の受入・派遣に関すること。
(2) 大学院学生及び研究生に関すること。
(3) 国際交流協定の締結・更新等に関すること。
(4) 文部科学省・日本学術振興会等による海外関連事業に関すること。
(5) インターナショナルロッジ等の入居申請に関すること。
(6) 各種英文証明書の発行に関すること。
(7) 在留資格・査証に関すること。
(8) 共同利用研究の募集及び受入れに関すること。
(9) 共同利用研究の出張依頼・命令に関すること。
(10) 共同利用研究関係の会議、研究会に関すること。
(11) 発明・特許に関すること。
(12) 研究船乗船者の乗下船手続きに関すること。
(13) その他国際交流・研究推進に関すること。
第5条 図書チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書資料の購入、寄贈受理及び登記に関すること。
(2) 図書資料の分類及び目録作成に関すること。
(3) 図書資料の出納保管、閲覧・複写等利用に関すること。
(4) 図書資料の製本、修理等に関すること。
(5) 出版物の寄贈交換に関すること。
第6条 財務チームは、次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 会計の監査に関すること。
(3) 収入金関係(研究室に係る分を除く。)に関すること。
(4) 財務会計システムの部局管理に関すること。
第7条 経理・調達チームは、次の事務をつかさどる。
(1) 収入金の請求に関すること。
(2) 人件費の支出(控除項目の手続きを含む。)に関すること。
(3) 謝金・旅費の支出に関すること。
(4) 物品購入、賃貸借及び役務等の契約に関すること。
(5) 支払決議に関すること(施設・安全管理チームの分を除く。)。
(6) 固定資産の管理に関すること。
(7) 自動車の管理に関すること。
第8条 外部資金チームは、次の事務をつかさどる。
(1) 科学研究費補助金及び各種助成金の申請並びに報告に関すること。
(2) 受託研究及び共同研究の契約並びに報告に関すること。
(3) 寄附金の受入れに関すること。
(4) その他外部資金に関すること。
第9条 施設・安全管理チームは、次の事務をつかさどる。
(1) 不動産の増減に関すること。
(2) 建物の監守計画に関すること。
(3) 環境保全に関すること。
(4) 施設整備、営繕工事に関すること。
(5) 建物の維持管理に関すること。
(6) 省エネルギー対策に関すること。
(7) 防災管理に関すること。
(8) 実験系廃棄物等の処理に関すること。
(9) 安全衛生管理室の事務処理に関すること。
(10) 放射線安全管理に関する事務処理に関すること。
(11) 化学薬品等管理に関する事務処理に関すること。
(12) 光熱水料・通信連絡費の支出に関すること。
第10条 大槌研究拠点事務室は、次の事務をつかさどる。
(1) 大槌研究拠点施設利用者の受け入れに関すること。
(2) 大槌研究拠点に係わる収入金の請求及び現金収納に関すること。
(3) 大槌研究拠点に係わる物品購入その他500万円を超えない支出関係の契約に関すること。
(4) 大槌研究拠点に係わる物品購入その他500万円を超えない契約の完了検収に関すること。
(5) 共同利用研究員宿泊所の管理運営に関すること。
(6) 大槌研究拠点に係わる電気、ガス、水道、電話、冷暖房設備等の維持管理に関すること。
(7) 大槌研究拠点の船舶及び自動車の管理に関すること。
(8) 大槌研究拠点職員の勤務時間管理に関すること。
(9) その他大槌研究拠点の庶務に関すること。
(職員)
第11条 事務部の各チーム及び大槌研究拠点事務室にチームリーダーを置く。
2 事務部に総括チームリーダー(総務担当及び会計担当)を置く。
3 チームリーダー及び総括チームリーダー(総務担当及び会計担当)は、事務長が指定する。
4 総括チームリーダーは、事務長の命を受け、各チームリーダーの事務を統括する。チームリーダーはチーム内の所掌事務をつかさどる。その他の職員は、原則として、担当事務に関し、チームリーダーの管轄下で事務処理に従事する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。