○東京大学アイソトープ総合センター事務分掌規程
平成16年4月1日
制定
(組織)
第1条 アイソトープ総合センター事務室(以下「事務室」という。)に、次の3係を置く。
(1) 庶務係
(2) 会計係
(3) 業務係
(所掌事務)
第2条 庶務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 運営委員会その他会議に関すること。
(3) 職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。
(4) 職員の保健及び福利厚生に関すること。
(5) 共済組合に関すること。
(6) 図書資料の管理及び文献資料の複写に関すること。
(7) その他他係に属しない事務を処理すること。
第3条 会計係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 収入及び支出に係る会計処理に関すること。
(3) 収入及び支出に係る契約に関すること。
(4) 給与及び旅費の支給に関すること。
(5) 固定資産及びその他の物品の管理に関すること。
(6) ガラスバッジ及びルクセルバッジの一括購入契約に関すること。
第4条 業務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) モニター、通報、電気、水道等の設備の維持管理に関すること。
(2) 学内の放射性同位元素及び放射線発生装置の管理並びに放射線障害防止に関すること。
(3) 職員の安全保持に関すること。
(4) 学内の放射線取扱者の登録、教育訓練に関すること。
(職員)
第5条 事務室に事務室長を置く。事務室長は、上司の命を受け、事務室の事務を処理する。
2 各係に係長及び一般職員等を置くことができる。係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどる。一般職員等は、係の事務に従事する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。