○東京大学情報基盤センター事務分掌規程
平成11年6月23日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学事務組織規則第4条第1項に基づき、情報基盤センター事務部(以下「事務部」という。)の所掌事務その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 事務部に次の15係を置く。
(1) 総務係
(2) 研究支援係
(3) 会計係
(4) 用度係
(5) アプリケーション支援係
(6) 情報教育支援係
(7) 情報リテラシー教育支援係
(8) 電子教材係
(9) 図書館システム係
(10) デジタル・ライブラリ係
(11) 学術情報リテラシー係
(12) 分散システムセキュリティ支援係
(13) ネットワーク係
(14) システム管理係
(15) システム運用係
(所掌事務)
第3条 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書類の接受、発送及び保存に関すること。
(3) 運営委員会、その他の会議及び諸行事に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)。
(4) 規則の制定及び改廃に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)。
(5) 職員の人事及び服務に関すること。
(6) 職員の出張等に関すること。
(7) 職員の勤務時間の管理に関すること。
(8) 職員の健康・衛生管理及び福利厚生に関すること。
(9) 職員の労働保険及び災害補償に関すること。
(10) 共済組合に関すること。
(11) 宿舎貸与等の手続きに関すること。
(12) センターの広報(他の係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(13) その他他の係に属しないこと。
第4条 研究支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) スーパーコンピューターシステム利用申込書の受付、利用者の登録及び取消に関すること。
(2) スーパーコンピューターシステム利用者に対する情報伝達に関すること。
(3) プログラム指導員に関すること。
(4) 共同利用・共同研究拠点に関すること。
(5) 科学研究費補助金、奨学寄附金に関すること。
(6) 受託研究、民間等との共同研究に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)。
(7) 知的財産に関すること。
(8) 国際交流事業、研究協力事業に関すること。
第5条 会計係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 概算要求に関すること。
(2) 予算及び年度計画に関すること。
(3) 決算(固定資産に係るものを除く。)に関すること。
(4) 会計の監査に関すること。
(5) 債権の管理及び収入金の収納に関すること。
(6) 職員の給与及び社会保険に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)。
(7) 住民税及び所得税に関すること。
(8) 会計規程等の制定・改廃に関すること。
(9) その他会計事務に関し、他の係に属しない事務の処理に関すること。
第6条 用度係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 物品の購入その他の契約に関すること。
(2) 旅費及び謝金の支給に関すること。
(3) 固定資産等の管理及び処分に関すること。
(4) 施設の営繕に関すること。
第7条 アプリケーション支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 事務の情報化に係る企画立案に関すること。
(2) 事務の情報化に係るソフトウェアのの管理に関すること。
(3) 事務の情報化に係るハードウェアの整備に関すること。
(4) センター内部のネットワーク利用に係る企画及び管理運用(他の係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(5) センターの広報(他の係の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第8条 情報教育支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 高度情報教育に係る情報処理環境の整備に関すること。
(2) 高度情報教育に係る分散型システムの管理及び運用に関すること。
(3) 高度情報教育に係るシステムのヘルプデスクに関すること。
第9条 情報リテラシー教育支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 一般情報教育に係る情報リテラシー環境の整備に関すること。
(2) 一般情報教育に係る分散型システムの管理及び運用に関すること。
(3) 一般情報教育に係るシステムのヘルプデスクに関すること。
第10条 電子教材係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育のIT化支援に関すること。
(2) 教育用のIT設備の運用及び管理に関すること。
(3) 情報発信用設備の運用及び管理に関すること。
(4) 前各号にともなう権利関係の処理の支援に関すること。
第11条 図書館システム係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 目録情報データベースの構築及び運用に関すること。
(2) 学術情報提供システムの整備及び運用に関すること。
(3) 図書館業務システムに係る企画、開発及び管理運用に関すること。
(4) 国立情報学研究所との図書館業務システム運用に係る調整連絡に関すること。
第12条 デジタル・ライブラリ係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 貴重資料及び劣化資料のデジタル化に関すること。
(2) 研究データベースの構築及びデジタル出版の支援に関すること。
(3) 学術情報の電子化支援及び電子化された学術情報の利用及び発信支援に関すること。
(4) 電子化された学術情報の権利処理に関すること。
第13条 学術情報リテラシー係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学習及び研究支援システムの整備及び運用に関すること。
(2) 電子化された学術情報の収集及び提供の企画立案に関すること。
(3) 電子化された学術情報の利用支援に関すること。
第14条 分散システムセキュリティ支援係においては、次の事務をつかさどる。
(1) セキュリティに関する情報収集及び指導に関すること。
(2) セキュリティに関するヘルプデスクに関すること。
(3) 契約ソフトライセンスの調達、計画立案及び運用に関すること。
(4) セキュリティ監査に関すること。
(5) 東京大学情報システム緊急対応チーム(UT-CERT)からの業務委託に関すること。
第15条 ネットワーク係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 東京大学情報ネットワークシステム(UTnet)の管理及び運用に関すること。
(2) 東京大学キャンパス間及び対外接続通信回線の管理及び運用に関すること。
(3) 東京大学情報ネットワークシステム(UTnet)整備に関する企画立案に関すること。
(4) 部局の管理するネットワークのサポートに関すること。
第16条 削除
第17条 システム管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1) スーパーコンピューターのハードウェア資源の管理及び運用に関すること。
(2) スーパーコンピューターのハードウェアシステムの整備に係る連絡調整に関すること。
(3) スーパーコンピューターのネットワーク接続に係る管理及び運用に関すること。
(4) スーパーコンピューターの利用に係る情報の収集及び統計に関すること。
第18条 システム運用係においては、次の事務をつかさどる。
(1) スーパーコンピューターのソフトウェア資源の管理及び運用に関すること。
(2) スーパーコンピューターの運用及び利用者支援に係るソフトウェアの開発に関すること。
(3) スーパーコンピューターのソフトウェアの運用に係る連絡調整に関すること。
(4) スーパーコンピューターの利用に係る利用者への支援に関すること。
(職員)
第19条 事務部に副事務長、専門員、主査、専門職員及び係長を置くことができる。
(細則)
第20条 この規程に定めるほか、事務部の運用に関し、事務分掌その他必要な事項は、事務長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成11年6月23日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 東京大学大型計算機センター事務分掌規程(昭和43年4月1日制定)、東京大学教育用計算機センター事務分掌規程(昭和63年4月1日制定)及び東京大学大型計算機センター業務分掌規程(昭和43年5月27日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成13年5月31日から施行し、この規則による改正後の東京大学情報基盤センター事務分掌規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年10月18日から施行し、この規則による改正後の東京大学情報基盤センター事務分掌規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年12月22日から施行し、この規則による改正後の東京大学情報基盤センター事務分掌規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。