○東京大学名誉博士称号授与規則
平成13年11月20日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、学術文化の発展に特に顕著な貢献をした者、又は東京大学(以下「本学」という。)の教育研究の発展に特に顕著な功績があった者を顕彰することが、本学における教育研究の発展及びその基盤を社会に対して顕らかにし、本学の国際的地位を確固たるものとしていく上で極めて有意義であることにかんがみ、東京大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号を創設し、もって世界における学術文化の一層の発展に寄与することを目的とする。
(授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は、次の各号の一に該当する者に授与することができる。
(1) 学術文化の発展に特に顕著な貢献があり、本学において顕彰することが適当と認められる者
(2) 本学の教育研究の発展に関して、国際的観点からその功績が特に顕著であった者
(推薦及び授与手続)
第3条 総長は、前条に該当すると認められる者がある場合、教育研究評議会の議を経て、名誉博士の称号を授与する。
2 前項のほか、教育研究部局の長、学内共同教育研究施設の長、国際高等研究所の長、国際高等研究所に置かれる研究機構の長、学際融合研究施設の長及び全国共同利用施設の長は、前条に該当すると認められる者がある場合、当該教育研究部局、学内共同教育研究施設、国際高等研究所、国際高等研究所に置かれる研究機構、学際融合研究施設又は全国共同利用施設の教授会等の議を経て、これを総長に推薦することができる。推薦に当たっては、教育・学生支援部長が定める様式に推薦理由書、略歴書、功績を記載した調書を添えて提出するものとする。
3 総長は、前項の推薦があったときは、教育研究評議会の議を経て、名誉博士の称号を授与する。
4 教育研究評議会において、名誉博士の称号授与の議決をするためには、評議員定数の2分の1を超え、かつ、外国出張中の者を除く評議員総数の4分の3以上の者が出席し、出席者の4分の3以上の者の賛成がなければならないものとする。
(審査委員会)
第4条 総長は、前条の規定により名誉博士の称号を授与しようとするときは、教育研究評議会の議に先立ち、名誉博士称号授与審査委員会(以下本条において「審査委員会」という。)を設置し、審査を行うものとする。
2 審査委員会は、総長、副学長のうち総長が指名する者、各学部長、各研究科長、各研究部の部長及び各附置研究所長で組織する。
3 審査委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。
4 審査委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が定める。
(名誉博士記の交付)
第5条 名誉博士の称号を授与するときは、別記様式により名誉博士記を交付する。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式

名博第   号

名誉博士記

氏名     

 1 あなたは学術文化の発展に特に顕著な貢献をされました本学はその貢献に対して東京大学名誉博士の称号を授与しその栄誉を顕彰します

 2 あなたは本学の教育研究の発展に関して国際的観点から特に顕著な功績を挙げられました本学は東京大学名誉博士の称号を授与しその栄誉を顕彰します

    年  月  日

東京大学総長 氏名 印

 

 備考

  1 第2条第1号又は第2号の授与要件により上記1又は2を選択する。

  2 授与に当たっては、必要に応じて外国語による翻訳文を添付する。