○東京大学ティーチング・アシスタント実施要領
平成16年5月27日
制定
東大規則第187号
(趣旨)
第1 この要領は、東京大学の優秀な学生に対し、教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ、これに対する手当支給により、学生の処遇の改善に資するとともに、将来教育研究の指導者となるためのトレーニングの機会提供や学部教育におけるきめ細かい指導の実現等、大学教育の充実を図るため、必要な事項を定めるものである。
(名称)
第2 前項の教育補助業務を行う者の名称は、ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)とする。
(委嘱内容)
第3 TAの委嘱内容は、学部学生、修士課程学生及び専門職学位課程学生に対する実験、実習、演習等の教育補助業務とする。
(応募資格)
第4 TAに応募できる者は、学部及び大学院の学生とする。
(募集及び選考)
第5 TAの募集及び選考は、各学部、各研究科又は各教育部ごとに行う。
(委嘱期間)
第6 TAの委嘱期間は、当該会計年度を超えない範囲内とする。
(委嘱時間)
第7 TAの委嘱時間は、原則として月40時間以内とする。ただし、週20時間を超えることはできない。
(委嘱手続及び手当等)
第8 TAの委嘱手続及び手当等については、別に定めるものとする。
(実績報告書の提出)
第9 各学部長、各研究科長及び各教育部の部長は、毎年度の終わりに、その年度に委嘱したTAについて、別記様式による実績報告書を総長に提出するものとする。
(補則)
第10 この要領に定めるもののほか、TAの業務実施に関して必要な事項は、各学部、各研究科又は各教育部において定めるものとする。
附 則
1 この要領は、平成16年5月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 東京大学ティーチング・アシスタント実施要領(平成4年7月20日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(別記様式)