○東京大学法学部規則
昭和26年11月27日
評議会可決
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学学部通則(以下「学部通則」という。)中、各学部において定めるよう規定されている事項に関する定めをなすことを目的とする。
2 東京大学法学部(以下「学部」又は「本学部」という。)における学科課程、試験、進学及び入学、卒業等に関しては、法学部教授会(以下「教授会」又は「本学部教授会」という。)の議を経て特例を定める場合を除くほか、すべてこの規則の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は、法学と政治学を中核とした教育研究を通じて、幅広い視野をそなえ、法的思考と政治学的識見の基礎を身につけた人材を養成することを目的とする。
(課程)
第2条 本学部に、次の3課程(類)を置く。
(1) 第1類(法学総合コース)
(2) 第2類(法律プロフェッション・コース)
(3) 第3類(政治コース)
(学生の類の所属)
第3条 学生はいずれかの類に属する。学生の類の所属は、本人の志望による。
2 本学部に進学又は入学しようとする者は、所定の様式により、志望する類をあらかじめ届出なければならない。
3 本学部に在学する学生は、学部の指定する期間内に転類願を提出し、教授会の議を経て、次の学年の初めに他の類に転ずることができる。
(学期)
第4条 学期は、学部通則第4条第2項及び第3項により別に定められるところによる。
第2章 学科課程
(授業科目)
第5条 学生の履修すべき授業科目は、次の5種類とする。
(1) 必修科目 必ず履修することを要する科目
(2) 選択必修科目 教科目中一定の単位を選択して履修することを要する科目
(3) 選択科目 選択履修することのできる科目
(4) 随意科目 その他の履修することができる科目
(5) 外国語科目 必修科目、選択必修科目及び選択科目のうち、授業が外国語によって行われる科目及び外国語文献資料を用いる科目並びに学部通則第14条の2、第14条の3、第14条の5及び第16条の2の定めるところにより、外国の大学において履修し単位を取得した科目及び外国の大学が行う通信 教育において履修した科目のうち、外国語による授業科目であり、かつ、法学又は政治学に関わるものとして教授会の議を経て定めるところにより必修科目、選択必修科目、選択科目又は随意科目として認定した科目
(単位)
第6条 授業は、15時間の授業時間をもって1単位とする。
(科目の名称、単位数)
第7条 各類における必修科目、選択必修科目、選択科目及び外国語科目に属する授業科目の名称並びに単位数は、別表に定めるほか、教授会の議を経て定めるところによる。
(科目の配置)
第8条 各学期における科目の配置は、教授会の議を経て、これを定める。
(履修科目の届出)
第8条の2 学生は、学部の指定する期間内に、所定の様式により履修しようとする授業科目の届出をしなければならない。
2 届出をしない授業科目は、履修することができない。
3 第1項における履修しようとする授業科目の単位数の合計は、教授会の議を経て別に定める上限を超えることができない。
4 所定の単位を優れた成績をもって取得した学生については、前項に定める上限を超えて履修しようとする授業科目の届出を認めることができる。
(他の学部等の科目)
第9条 学生は、他の学部及びグローバル教育センターに属する授業科目を随意科目として履修することができる。
(卒業の資格)
第10条 学部通則第26条及び第27条の定めるところにより、本学部を卒業して学士(法学)の学位を得るためには、学部通則第3条の定める在学年限内に、次の科目を履修し、その試験に合格しなければならない。
(1) 第1類
必修科目 全部(24単位)
選択必修科目 別表の選択必修科目(実定法)に掲げる各科目のうち12単位以上、選択必修科目(基礎法学)に掲げる各科目のうち4単位以上、選択必修科目(政治)に掲げる各科目のうち4単位以上及び選択必修科目(経済)に掲げる各科目のうち4単位以上
選択科目 必修科目及び選択必修科目の単位と併せて80単位に達するまでの単位
外国語科目 必修科目、選択必修科目及び選択科目の単位のうち4単位以上
(2) 第2類
必修科目 全部(46単位)
選択必修科目 別表の選択必修科目(基礎法学)に掲げる各科目のうち4単位以上
選択科目 必修科目及び選択必修科目の単位と併せて80単位に達するまでの単位
(3) 第3類
必修科目 全部(20単位)
選択必修科目 別表の選択必修科目(法学)に掲げる各科目のうち4単位以上、選択必修科目(政治)に掲げる各科目のうち16単位以上及び選択必修科目(経済)に掲げる各科目のうち4単位以上
選択科目 必修科目及び選択必修科目の単位と併せて80単位に達するまでの単位
(4) 全類に共通
在学期間が1年を経過してから卒業までの期間において、第5条に定める履修すべき授業科目から12単位以上
2 随意科目の単位は10単位を限り、教授会の議を経て別に定めるところにより、前項の選択科目の単位にかえることができる。
3 本学部で行われる科目の試験は、演習、リサーチペイパーその他教授会の議を経て別に定める科目を除き、第11条に定める定期試験又は第12条に定める追試験として行う。
(早期卒業)
第10条の2 学部通則第26条の2の定めるところにより、1年以上在学し、かつ、特に優れた成績で前条に定める授業科目を履修し、その試験に合格した者は、卒業して学士(法学)の学位を得ることができる。
2 前項に関し必要な取扱いについては、教授会の議を経て、別に定める。
(長期履修学生制度)
第10条の3 学部通則第2条第2項に定めるところにより、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
第3章 試験
(定期試験)
第11条 定期試験は、授業の行われた学期の授業期間の末に行う。ただし、2つの学期にわたって授業の行われた科目及び通年で授業の行われた科目については、最後に授業が行われた学期の授業期間の末に、これを行う。
(追試験)
第12条 追試験の実施時期、対象者、対象科目その他の必要な事項については、教授会の議を経て、別に定める。
第13条 削除
(受験し得る科目)
第14条 学生は、第8条の2に定める届出を行った授業科目についてのみ、その年度毎に試験を受けることができる。
(試験を行う教員)
第15条 試験は、当該科目の授業を行った教員が、これを行う。ただし、当該教員が退職した場合又は当該教員に支障がある場合においては、教授会の議を経て、他の教員が代ってこれを行うことができる。
第16条 削除
第17条 削除
(試験の評点)
第18条 試験成績の評点は、優上、優、良、可及び不可の5等とし、優上、優、良、可を合格、不可を不合格とする。
2 優上、優、良、可及び不可の基準は、次のとおりとする。
(1) 優上 当該科目についてきわめて優秀な学習達成度を示している。
(2) 優 当該科目について優秀な学習達成度を示している。
(3) 良 当該科目について一応の学習達成度を示している。
(4) 可 当該科目について最低限の学習達成度を示すが、なお相当の努力を要する。
(5) 不可 当該科目についての学習達成度が著しく低い。
3 学部通則第14条の2、第14条の3、第14条の5及び第16条の2の定めるところにより、外国の大学において履修した科目及び外国の大学が行う通信教育において履修した科目にかかる試験成績の評点については、第1項の例によるほか、合格又は不合格の評点によることができる。
4 第1項及び第3項の評点は、成績表に記載してこれを本人に通知する。
第4章 進学及び入学
(進学必要科目)
第19条 教養学部より本学部に進学すべき学生は、本学部教授会の議を経て別に定める科目を履修し、その試験に合格しなければならない。
(進学者)
第20条 教養学部に所定の期間在学し、本学部への進学を志望する者は、教授会の議を経て定める基準と方法により選考して本学部に進学せしめるものとする。
第21条及び第22条 削除
(学士入学)
第23条 次の各号の1に該当する者は、学部通則第10条に基づき、教授会の議を経て定めるところにより、本学部に入学を認めることができる。
(1) 本学部の一つの課程(類)を卒業して他の課程(類)に入学を志願する者
(2) 本学の他の学部を卒業し、本学部に入学を志願する者
(3) 他の修業年限4年以上の大学の学部を卒業し、本学部に入学を志願する者
(4) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(学士入学者の選考)
第24条 前条の規定により本学部に入学を志願する者の選考については、教授会の議を経て定めるところにより、入学試験を行う。ただし、前条第1号に該当する者については、教授会の議を経て定めるところにより、他の方法により選考して入学を認めることができる。
(学士入学者の修業年限)
第25条 第23条の規定により入学した学生(以下「学士入学者」という。)の修業年限は、次のとおりとする。
(1) 第23条第1号に該当する者 1年
(2) 第23条第2号、第3号又は第4号に該当する者 2年
(学士入学者の在学年限)
第25条の2 学士入学者の在学年限は、次のとおりとする。
(1) 第23条第1号に該当する者 2年
(2) 第23条第2号、第3号又は第4号に該当する者 4年
(学士入学者の履修科目)
第26条 第23条第1号に該当する学士入学者については、すでに本学部において履修し、その試験に合格した科目を免除する。
2 第23条第1号に該当する学士入学者については、第10条第1項第4号に定める要件につき、入学時に在学期間が1年を経過したものとみなす。
3 第23条第2号、第3号又は第4号に該当する学士入学者は、その所属する類の科目を履修し、その試験に合格しなければならない。
(再入学)
第27条 本学部を退学した者で本学部に再入学を志願するものがある場合においては、学部通則第9条に基づき、教授会の議を経て、入学を許可することができる。
2 前項により再入学を許された学生は、教授会の議を経て定めるところにより課程(類)に所属するものとし、その在学期間は、退学前の在学期間と通算する。
3 第1項により再入学を許可された学生の履修科目については、前条第1項の規定を準用する。
4 学部通則第24条又は第25条の規定により退学を命ぜられた学生で再入学を許可されたものについては、前2項の規定を準用する。
(転学部)
第28条 本学後期課程の学生で本学部への転学部を志願するものについては、学部通則第10条に基づき、教授会の議を経て、転学部を認めることができる。
2 前項に定めるもののほか、転学部の取扱いに関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。
(外国人の入学の特例)
第29条 学部通則第45条の規定に該当する外国人の選考及び取扱いについては、学部通則第46条の規定によるほか、その都度、教授会の議を経てこれを定める。
(研究生及び聴講生)
第30条 研究生及び聴講生については、学部通則第10章及び第11章に定めるもののほか、その取扱いの細目については、教授会の議を経てこれを定める。
第5章 卒業
(卒業)
第31条 卒業の認定は、教授会の議を経て、これを行う。

附 則
1 この規則は、昭和50年11月18日から施行する。
2 本規則施行後も昭和49年4月以前に本学前期課程に入学した者については、なお従前の例による。但し、昭和49年以前に入学した者であつても昭和54年以降に卒業し(休学のため卒業のおくれた場合を除く。)、あらたに学士入学を志願する場合には、この限りでない。
附 則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日以前に進学又は入学し、引き続き在学する者の転類については、昭和54年度に限り、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 第10条の改正規定は、平成5年度の進学者及び学士入学者から適用する。ただし、平成5年3月31日以前に進学又は学士入学した者で、退学した後に再入学したものについては、なお、従前の例による。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の第2条、第5条、第7条、第10条及び別表(備考第2項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の第1類(法学総合コース)及び第2類(法律プロフェッション・コース)については、平成29年4月1日以後から進学又は入学することができるものとする。
4 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の第5条、第8条の2、第10条第1項及び第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に本学部に学士入学した者に係る第26条第2項の改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前に本学に入学した者については、改正後の別表備考第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、 第23条第4号の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年9月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
 
別表