○東京大学農学部規則
昭和26年10月16日
評議会可決
(教育研究上の目的)
第1条 東京大学農学部(以下「本学部」という。)は、農学を構成する応用諸科学に関する専門教育を段階的・体系的に行い、食料・資源・環境等の問題の解決に必要な高度の専門知識と幅広い視野を有し、社会・文化・産業活動を通じて地球社会の要請に応えることのできる洞察力・実践力・指導力を備えた人材を育成することを目的とする。
2 各課程の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。
(課程)
第2条 本学部に、次の3課程(14専修)を置く。
応用生命科学課程 {/生命化学・工学専修/応用生物学専修/森林生物科学専修/水圏生物科学専修/動物生命システム科学専修/生物素材化学専修
環境資源科学課程 {/緑地環境学専修/森林環境資源科学専修/木質構造科学専修/生物・環境工学専修/農業・資源経済学専修/フィールド科学専修/国際開発農学専修
獣医学課程 獣医学専修
(授業科目の区分)
第3条 授業科目は必修科目、選択必修科目及び選択科目とする。
(授業科目及び単位数)
第4条 本学部の授業科目及びその単位数は別表1による。
2 授業科目の学期別配置は、教授会の議を経て定める。
(他学部等の履修)
第5条 学生は他学部及びグローバル教育センターの授業科目を選択科目として履修することができる。
2 前項における授業科目及びその単位は、学部教育会議委員(以下「学部委員」という。)の承認を得て別表1に定める単位数に限り、第11条に規定する単位に算入することができる。
(履修の申請)
第6条 学生は指定の期日までに履修しようとする科目を申請し、関係学部委員の承認を受けなければならない。
第7条 削除
(試験)
第8条 各学期の終わりに、その学期に授業が終了した科目について試験を行う。ただし、担任教員は学部長の承認を得て臨時にこれを行うことができる。
(成績の評価)
第9条 試験の成績は、優上・優・良・可・不可の5級に分け、不可は不合格とする。ただし、特定の科目については、合格又は不合格の評点とすることができる。
2 東京大学学部通則(以下「学部通則」という。)第14条の2第14条の3第14条の5及び第16条の2に定めるところにより、外国の大学において履修した科目及び外国の大学が行う通信教育において履修した科目にかかる試験の成績については、前項本文の例によるほか、合格又は不合格とすることができる。
(試験によらない評価)
第10条 演習、実験及び実習は試験を行わないで成績を定めることができる。
(卒業)
第11条 農学部を卒業して学士(農学)の学位を得るためには、学部通則第2条に規定する年限以上在学し、別表1により76単位以上の授業科目を履修し、その試験に合格しなければならない。ただし、獣医学課程を卒業して学士(獣医学)の学位を得るためには、別表1により137単位以上の授業科目を履修し、その試験に合格しなければならない。
(長期履修学生制度)
第11条の2 学部通則第2条第2項に定めるところにより、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
第12条 削除
第13条 削除
(再入学・後期課程への入学、転学部及び転課程)
第14条 学部通則第9条第10条第1項第1号及び第4号並びに第45条の取扱いについては、別に定める。

附 則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日以前に進学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
2 昭和62年3月31日以前に進学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、昭和63年4月19日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に進入学し、引続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に進入学し、引続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成8年5月9日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年3月31日以前に進入学し、引続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前に進入学し、引続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前に入学又は進学した者については、改正後の第1条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に入学又は進学した者については、改正後の第1条及び別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に農学部に進学又は入学し、引き続き在学する者については、改正後の東京大学農学部規則第1条及び別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の応用生命科学課程、環境資源科学課程又は獣医学課程については、平成20年4月1日以後から進学又は入学することができるものとする。
4 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の東京大学農学部規則の規定は、平成20年4月1日以後に進学又は入学する者から適用する。
2 平成18年3月31日以前に本学部進学又は入学した者及び前期課程に入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の環境資源科学課程緑地環境学専修については、平成25年4月1日以後から進学又は入学することができるものとする。
4 この改正に伴う経過措置は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則第11条及び別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の東京大学農学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、令和5年9月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 令和4年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表1