○東京大学教育学部規則
昭和26年7月10日
評議会可決
第1条 東京大学教育学部(以下「本学部」という。)は、広い視野と学識にもとづいて深く教育学を中心とする専門的知識と教養を形成し、教育を中心とする諸分野の指導的人材を養成することを目的とする。
第1条の2 本学部に、次の1学科、3専修、5コースを置く。
学科 専修 コース
総合教育科学 基礎教育学 基礎教育学
教育社会科学 比較教育社会学
教育実践・政策学
心身発達科学 教育心理学
身体教育学
第2条 学期は、学部通則第4条第2項及び第3項により別に定められるところによる。
第3条 教養学部から本学部に進学を志望する者は、別に定める授業科目及び単位数を修得しなければならない。
2 東京大学学部通則(以下「学部通則」という。)第9条に規定する再入学の取扱いについては、別に定める。
3 学部通則第10条に規定する後期課程への入学、転学部及び転学科の取扱いについては、別に定める。
第4条 学生は、在学中別表1に定める必修科目及び第14条第2項に定める選択科目を履修するものとする。
2 学生は、他学部及びグローバル教育センターの授業科目を履修することができる。
第5条 1科目は、30時間又は60時間の授業を行うことを原則とする。ただし、同一学年で2種以上の授業を合せて1科目とすることがある。
第6条 前条によって1科目を修了した者には、次の基準によって単位を認定する。
講義 30時間で2単位
演習 30時間で2単位又は1単位
教育実習 30時間の学修で1単位
第7条 授業科目は、毎学年の初めに発表する。
第8条 学生は、毎学期履修しようとする科目を所属コース教員の承認を得た上、所定の期日までに所定の様式により学部長に届け出なければならない。
第9条 科目の修了は、試験によって証明する。
2 前条に定める届出をしない授業科目は、受験することができない。
第10条 休学をした者は、当該学期の修了試験を受けることができない。
第11条 修了試験は、毎学期の終りに行う。ただし、学期の中途で完結した授業については、随時行うことがある。
第12条 修了試験は、当該学期の授業科目について行う。ただし、特別の事情がある場合、同一の授業科目については、原則として前年度の授業による受験を許可することがある。
第13条 学生は、受験しようとする授業科目を所定の期日までに所定の様式により学部長に届け出なければならない。
2 前項に定める届出をしない授業科目は、受験することができない。
第14条 本学部を卒業して学士(教育学)の学位を得るには、卒業論文8単位、必修科目30単位及び選択科目32単位以上を修得しなければならない。
2 前項の選択科目は、次の各号に定めるものとする。
(1) 必修科目の単位数を超えて修得した授業科目
(2) 別表2に定める科目
(3) 他学部後期課程及びグローバル教育センターで開設している授業科目
第15条 卒業論文の試験には、口述試験を含めることがある。
第16条 卒業論文を提出しようとする者は、所属コースに1年以上在学し、かつ、前学年までに必修科目及び選択科目の単位数を合わせて30単位以上修得しなければならない。
第17条 卒業論文の提出期日は、毎学年の初めに発表する。
第18条 卒業論文の題目は、所属コース教員の指導を受けて決定し、所定の様式により学部長に届け出なければならない。
第19条 修了試験及び論文試験成績は、優上 ・優・良・可・不可の5等として可以上を合格とする。
2 学部通則第14条の2第14条の3第14条の5及び第16条の2の定めるところにより、外国の大学において履修した授業科目及び外国の大学が行う通信教育において履修した授業科目にかかる試験成績の評点については、前項の例によるほか、合格又は不合格の評点によることができる。
第20条 学部通則第2条第2項に定めるところにより、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお、従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお、従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお、従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前に入学した者で、平成15年4月1日以降も在学するものは、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に本学部に進入学した者については、改正後の第1条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の総合教育科学科については、平成22年4月1日以降から進入学することができるものとする。
4 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に本学部に進入学した者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
3 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前に本学に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前に本学部に進入学した者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の第14条、第16条及び別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年9月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
別表2(第14条関係)