○東京大学薬学部規則
昭和33年4月22日
評議会可決
(目的)
(教育研究上の目的)
第1条の2 薬学は、医薬の創製からその適正使用までを目標とし、生命に関わる物質及びその生体との相互作用を対象とする学問体系である。本学部は創薬科学及び基礎生命科学の発展に寄与する研究者、医療行政に貢献する人材、高度医療を担う薬剤師の養成を教育研究の目的とする。
2 各学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。
(学科)
第2条 本学部に、次の学科を置く。
薬科学科
薬学科
(進学の要件)
第3条 教養学部から本学部に進学することができる学生は、教養学部において所定の授業科目を履修し、その試験に合格した者とする。
(学期)
(教育課程)
第5条 学生は、
別表に定める必修科目及び選択科目を履修しなければならない。
2 授業科目の配置及び授業時間は、教授会の議を経て定め、あらかじめ発表する。
(履修科目の届出)
第6条 学生は、毎学期履修しようとする授業科目を所定の期日までに、本学部長に届け出なければならない。
(長期履修学生制度)
第6条の2
学部通則第2条第2項に定めるところにより、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(他学部等科目の履修)
第7条 学生は、他の学部及びグローバル教育センターの授業科目を履修することができる。
(試験)
第8条 試験は、学期毎に行う。ただし、実習等の科目については、レポート、出席日数、修得成果等をもつて試験に代えることができる。
2 試験の期日は、あらかじめ発表する。
(試験成績の評点)
第9条 試験成績の評点は、優上、優、良、可、不可の5等とし、優上、優、良、可を合格、不可を不合格とする。
2
学部通則第14条の2、第14条の3及び第16条の2の定めるところにより、外国の大学において履修した科目及び外国の大学が行う通信教育において履修した科目の試験成績の評点は、前項の例によるほか、合格又は不合格の評点によることができる。
(卒業)
第10条
学部通則第26条及び第27条の定めるところにより、本学部を卒業して学士(薬科学)又は学士(薬学)の学位を得るためには、
学部通則第3条に定める在学期間中に、
別表に定める授業科目を履修し、その試験に合格しなければならない。
(再入学、後期課程への入学及び転学部)
第11条
学部通則第9条及び第10条に規定する再入学若しくは後期課程への入学又は転学部を志願する者の取扱いについては、教授会の議を経て別に定める。
(既に修得した授業科目の取扱い等)
第12条 前条の規定により入学した学生の授業科目及び単位数の取扱い並びに在学期間及び在学年限については、教授会の議を経て別に定める。
(研究生及び聴講生)
第13条
学部通則第10章及び第11章に規定する研究生及び聴講生の取扱いについては、教授会の議を経て別に定める。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、本学部における教育課程、試験、進学、入学及び卒業等に関し必要な事項は、教授会の議を経て定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に進入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入進学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前に入進学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前に進学又は入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者及び前期課程に入学した者については、改正後の東京大学薬学部規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の薬科学科又は薬学科については、平成20年4月1日以後から進学又は入学することができるものとする。
4 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に本学部に進学又は入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年9月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。