○東京大学大学院研究生規則
昭和59年3月13日
評議会可決
(入学資格)
第1条 本学大学院において、特定の事項を研究しようとする者で、次の各号に該当する者のうち研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)で定めるものを、大学院研究生として入学を許可することができる。
(1) 本学大学院において修士の学位、博士の学位又は専門職学位を得た者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められる者
(入学手続)
第2条 大学院研究生として入学しようとする者は、願書に研究事項を記載し、必要書類を添えて、研究科長又は教育部の部長(以下「研究科長等」という。)に願い出なければならない。
2 研究科長等は、当該研究科等の教育会議(以下「教育会議」という。)の議を経て、大学院研究生として入学を許可する。
(指導教員)
第3条 大学院研究生は、指導教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。
(入学時期)
第4条 大学院研究生の入学時期は、学年の初めとする。ただし、研究科長等は、特別の事情があると認めたときは、教育会議の議を経て、学年の中途に入学させることができる。
(研究期間)
第5条 大学院研究生の研究期間は、1年とする。
2 大学院研究生が研究期間の延長を願い出たときは、研究科長等は、研究上特別の必要があると認めた場合、教育会議の議を経て、これを許可することができる。
(講義、演習及び実験等への出席)
第6条 研究科長等は、指導教員が必要と認める場合には、大学院研究生に対し当該研究科等の講義、演習及び実験等に出席を許可することができる。
(他の業務への従事)
第7条 大学院研究生が他の業務に従事しようとするときは、研究科長等の許可を受けなければならない。
(願出による退学)
第8条 大学院研究生が退学しようとするときは、研究科長等に願い出なければならない。
(退学命令)
第9条 研究科長等は、大学院研究生として適当でないと認めた者に対しては、退学を命ずることができる。
(検定料、入学料及び授業料)
第10条 大学院研究生の検定料、入学料及び授業料については、東京大学学部通則の研究生に関する規定を準用する。
(施行に関する必要事項)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、研究科等が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。