○東京大学大学院人文社会系研究科規則
昭和28年9月15日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則(以下「学則」という。)中、各研究科において定めるように規定されている事項及び東京大学大学院人文社会系研究科(以下「本研究科」という。)において必要と認める事項について定めることを目的とする。
2 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規則に定めのあるもののほか、本研究科委員会(以下「委員会」という。)において、これを定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本研究科は、人間の思想、歴史、言語、社会に対する真の理解をめざして教育と研究を実践することにより、高度な教養と思考力、表現力を身につけ、人類文化の発展に寄与する人材を養成することを目的とする。
2 各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。
第2条 削除
(専攻のコース及び専門分野)
第3条 本研究科の専攻に、別表1に定めるコース及び専門分野を置く。
(学期)
第3条の2 学年を4学期に分ける。
2 各学期の期間は、学則第41条第3項により別に定められるところによる。
(修了要件)
第4条 修士課程の修了要件は、学則第5条第1項の定めるところによる。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、特例として1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。
第5条 博士後期課程の修了要件は、学則第6条第1項の定めるところによるものとし、本研究科で定めた所要科目を20単位以上修得しなければならない。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、特例として次の各号に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。
(1) 修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者 1年
(2) 修士課程又は専門職学位課程に1年以上2年未満在学し当該課程を修了した者 修士課程又は専門職学位課程における在学期間を含めて3年
(3) 学則第16条第2項第7号及び第8号の規定により入学した者 1年
2 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(教育課程)
第6条 授業科目及び単位数は、別表2の定めるところによる。ただし、委員会の議を経て、別段の定めをすることができる。
2 授業科目の単位数は、原則として、15時間の授業時間をもって1単位とする。
3 授業科目は、選択必修科目及び自由選択科目の2種類とする。各専攻及びコースの選択必修科目は、別に定める。
4 学生が標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、委員会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
(研究題目)
第7条 学生は、入学後、指導教員の指導を受け、研究題目を決定し、指定の期間内に、所定の様式により届け出なければならない。
(履修方法)
第8条 修士課程においては、指導教員の指示に従い、その所属する専攻及びコースの選択必修科目のうちから16単位以上を修得しなければならない。
2 前項の科目のほか、指導教員の承認を得て、他のコース、他の専攻、他の研究科、教育部及び学部の科目を履修し、修士課程の自由選択科目の単位とすることができる。ただし、学部の科目は8単位を限度とする。
第9条 博士後期課程においては、指導教員の指示に従い、その所属する専攻及びコースの選択必修科目のうちから8単位以上を修得しなければならない。
2 前項の科目のほか、指導教員の承認を得て、他のコース、他の専攻、他の研究科、教育部、修士課程及び医学部医学科の科目を履修し、博士後期課程の自由選択科目の単位とすることができる。
3 修士課程において30単位以上修得した者は、指導教員の承認を得て、その超過単位のうち8単位を限度として博士後期課程の自由選択科目の単位とすることができる。
第10条 学則第10条、第10条の2、第28条又は第28条の2の定めにより、国内の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において修得した科目及び単位並びに外国の大学の大学院が行う通信教育において修得した科目及び単位は、修士課程及び博士後期課程を通して合わせて15単位を限度として、第8条第2項及び前条第2項に定める自由選択科目の単位に算入することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第10条の2 学則第10条の3の定めにより、学生が入学前に本学大学院において修得した単位は、10単位を限度として、第8条第2項に定める自由選択科目の単位に算入することができる。ただし、前条の規定により自由選択科目の単位に算入 する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
2 前項に定めるもののほか、入学前に修得した単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。
(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)
第11条 学則第12条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、委員会の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、他の大学の大学院又は研究所等における研究指導に関し必要な事項は、別に定める。
(履修科目届)
第12条 学生は、毎学期の初め、指導教員の指導を受けて履修科目を決定し、指定の期間内に、所定の様式により届け出なければならない。
(受験届)
第13条 学生は、履修した授業科目について単位を修得しようとするときは、指定の期間内に、所定の様式により届け出なければならない。
(試験)
第14条 試験は、学年末又は学期末に行う。ただし、担当教員は平常の成績又は小論文等をもって試験に代えることができる。
2 前項のほか、特に必要な場合は、委員会の議を経て、繰り上げ試験又は追試験を行うことができる。
(学位論文)
第15条 修士課程において学位論文を提出しようとする者は、所属コースに1年以上在学し、学位論文を提出する学年の初めにおいて16単位以上を修得していなければならない。ただし、第4条に定める特例を認められる者については、この限りではない。
2 博士後期課程において学位論文を提出しようとする者は、所属コースに2年以上在学し、学位論文を提出する学年の初めにおいて10単位以上を修得していなければならない。ただし、第5条に定める特例を認められる者については、この限りではない。
第16条 学位論文の提出期日は、毎学年の初めに発表する。
第17条 学位論文を提出しようとする者は、あらかじめ学位論文題目届を研究科長に提出しなければならない。学位論文題目届の提出期日は、毎学年の初めに発表する。
(最終試験)
第18条 最終試験は、所要の単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、学位論文を提出した者についてこれを行う。
2 最終試験の期日及び方法については、あらかじめ発表する。
(学位の授与)
第19条 学則第5条第1項に定める修了要件を満たした者には、別表3に定めるところにより、修士(文学)、修士(心理学)、修士(社会学)又は修士(社会心理学)の学位を授与する。
2 学則第6条に定める修了要件を満たした者には、別表3に定めるところにより、博士(文学)、博士(心理学)、博士(社会学)又は博士(社会心理学)の学位を授与する。
(専攻の変更)
第20条 所属専攻の変更は、原則として認めない。ただし、1年以上在学し、かつ、特別の事情がある場合に限り、委員会の議を経て、学年の初めに許可することがある。
2 所属専攻を変更した者の変更後の修業年限は、委員会の議を経て決定する。
3 所属専攻を変更した者の変更前の修得単位は、指導教員の認定により第8条及び第9条に規定する単位に算入することができる。
(コースの変更)
第21条 同一専攻内における所属コースの変更については、前条の規定を準用する。
(専門分野の変更)
第22条 同一コース内における所属専門分野の変更については、別に定める。
(修士課程の入学資格)
第23条 修士課程に入学することのできる者は、学則第16条第1項(第8号を除く。)の定めるところによる。
(博士後期課程の入学資格)
第24条 博士後期課程に入学することのできる者は、学則第16条第2項各号の定めるところによる。
2 前項の場合において、学則第16条第2項第7号及び第8号の入学資格に関する規定を適用し、その資格要件を認定する基準は、別に定める。
(再入学)
第25条 修士課程又は博士後期課程を中途退学し、再入学を志願する者については、委員会の議を経て、学年の初めに再入学を許可することができる。ただし、特別の事情があると認められた者に限り、委員会の議を経て、学期の初めに再入学を許可することができる。
2 再入学者は、退学前に所属した専攻及びコースに所属するものとする。
3 再入学者の修業年限は、委員会の議を経て決定する。
4 再入学者の退学前に所属した専攻及びコースにおける修得単位は、指導教員の認定により、第8条及び第9条に規定する単位に算入することができる。
(修士入学)
第26条 本学大学院において修士の学位を得た者で、更に修士課程に入学を志願する者の選抜については、新たに入学を志願する者の例による。ただし、この場合においては、委員会の議を経て、入学試験の一部を免除することができる。
2 前項により入学した者については、委員会の議を経て、在学期間を1年とすることができる。
3 第1項により入学した者が前に在学した専攻において修得した単位は、指導教員の認定により、第8条第1項に規定する単位に算入することができる。
(博士入学)
第27条 本学大学院において博士の学位を得た者で、更に博士後期課程に入学を志願する者の選抜については、前条第1項の規定を準用する。
2 前項により入学した者については、委員会の議を経て、在学期間を2年とすることができる。
3 第1項により入学した者が前に在学した専攻において修得した単位は、指導教員の認定により、第9条第2項に規定する単位に算入することができる。
(特別研究学生)
第28条 学則第32条に定める特別研究学生の受入れは、当該学生の所属する大学の大学院又は研究科の申請に基づき、委員会の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
(大学院研究生)
第29条 大学院研究生については、学則及び東京大学大学院研究生規則によるもののほか、その取扱いの細目については、本研究科において別に定める。
(大学院科目等履修生)
第30条 学則第31条の2に定める大学院科目等履修生の受入れは、申請に基づき、委員会の議を経て、これを許可することができる。
2 前項に定めるもののほか、大学院科目等履修生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(東京大学大学院社会学研究科規則の廃止)
2 東京大学大学院社会学研究科規則(昭和38年4月23日制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 社会学研究科の本研究科への移行に伴い、本研究科へ移行した学生の在学年限及び休学期間は、当該学生が社会学研究科に入学したときから通算する。
4 前項の学生が社会学研究科在学中に修得した単位は、本研究科において修得したものとみなす。
5 前2項及び学則に定めるもののほか、社会学研究科の本研究科への移行に伴う経過措置については、委員会において別に定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に第1種課程の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成8年4月1日から修士課程又は博士後期課程に所属するものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(人文社会系研究科の経過措置)
第2条 平成16年3月31日以前に人文社会系研究科社会文化研究専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成17年1月18日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日以前に人文社会系研究科韓国朝鮮文化研究専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日以前に人文社会系研究科基礎文化研究専攻及びアジア文化研究専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に人文社会系研究科文化資源学研究専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 (令和3年10月19日東大規則第19号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則 (令和3年10月19日東大規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1 専攻のコース及び専門分野
別表2 修士課程、博士後期課程科目表
別表3 授与する学位