○東京大学大学院教育学研究科規則
昭和38年4月23日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、
東京大学大学院学則(以下「学則」という。)中、各研究科において定めるように規定されている事項及び東京大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)において必要と認める事項について定めることを目的とする。
2 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規則に定めのあるもののほか、研究科教育会議(以下「教育会議」という。)の議を経て、これを定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本研究科は、人間と教育とのかかわり、社会における教育の構造と機能、心身の発達と教育、等の分野において卓越した分析・研究を行う能力を形成するとともに、教育の実践に高度の専門的知見と能力をもって貢献する人材を養成することを目的とする。
2 各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。
(専攻の専修及びコース)
第2条 本研究科の専攻に、別表に定める専修及びコースを置く。
(学期)
第2条の2 学年を4学期に分ける。
(修了要件)
第3条 修士課程の修了要件は、
学則第5条第1項の定めるところによる。
2 博士後期課程の修了要件は、
学則第6条第1項の定めるところによるものとし、本研究科で定めた所要科目20単位以上を修得しなければならない。
(修業年限の特例)
第4条 本研究科修士課程においては、
学則第5条第1項ただし書に定める特例を認めることができる。
2 本研究科博士後期課程においては、
学則第6条第2項及び第3項に定める特例を認めることができる。
3 前2項の場合の細則については、別に定める。
(長期履修学生制度)
第4条の2 学生が標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、
学則第2条第7項の定めるところにより、教育会議の議を経て、これを認めることができる。
2 前項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(教育課程)
第5条 各専攻の授業科目及び単位数は、別表に定めるほか、教育会議の議を経て定めるところによる。
2 授業科目の単位数は、15時間の授業時間をもつて1単位とする。
(履修方法)
第6条 修士課程においては、指導教員の指示に従い、その所属するコースの定める科目を所定の単位以上修得しなければならない。
2 前項の科目のほか、指導教員の承認を得て、他のコース、他の専修、他の専攻、他の研究科、教育部、学部及びグローバル教育センターの科目を履修し、修士課程の単位とすることができる。ただし、学部及びグローバル教育センターの科目は合わせて6単位を限度とする。
第7条 博士後期課程においては、指導教員の指示に従い、その所属するコースの定める科目を10単位以上修得しなければならない。
2 前項の科目のほか、指導教員の承認を得て、他のコース、他の専修、他の専攻、他の研究科、教育部及び医学部医学科の科目を履修し、博士後期課程の単位とすることができる。
3 修士課程において30単位以上修得した者は、教育会議の議を経て、その超過単位のうち8単位を限度として博士後期課程の単位とすることができる。
第8条
学則第10条、第10条の2又は第28条の定めにより、国内の他の大学の大学院において修得した科目及び単位、外国の大学の大学院が行う通信教育を我が国において履修し修得した単位又は外国の大学の大学院において修得した科目及び単位は、選択科目の単位に相当する科目及び単位として認定することができる。
(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)
第9条
学則第12条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、他の大学の大学院又は研究所等における研究指導に関し必要な事項は、別に定める。
(履修科目届)
第10条 学生は、指導教員の指導を受けて、履修しようとする科目を定め、指定の期間内に所定の様式により届け出なければならない。
(試験)
第11条 授業科目・単位の修得は、原則として、試験により証明する。
2 教員は、前項の規定にかかわらず、平常の成績又は小論文の評価により、授業科目・単位の修得を証明することができる。
3 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、必要がある場合には、随時に行うことができる。
4 前項のほか、特に必要な場合は、教育会議の議を経て、追試験を行うことができる。
(学位論文)
第12条 学生は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に学位論文を研究科長に提出するものとする。
(最終試験)
第13条 最終試験は、所要の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について、口述試験により行う。
2 最終試験の期日は、あらかじめ発表する。
(学位の授与)
第14条
学則第5条第1項に定める修了要件を満たした者には、修士(教育学)の学位を授与する。
2
学則第6条に定める修了要件を満たした者には、博士(教育学)の学位を授与する。
(専攻の変更)
第15条 所属専攻の変更は、原則として認めない。ただし、1年以上在学し、やむを得ない事情がある場合に限り、教育会議の議を経て、学年の初めに許可することがある。
2 所属専攻を変更した者の修業年限は、教育会議の議を経て決定する。
3 所属専攻を変更した者が前コースにおいて修得した単位は、教育会議の議を経て、第6条又は第7条に規定する単位に加えることができる。
(専修及びコースの変更)
第15条の2 同一専攻内において所属専修及びコースを変更する場合は、前条の規定を準用する。
(入学資格)
第16条 修士課程に入学することのできる者は、
学則第16条第1項(第8号を除く。)の定めるところによる。
2 博士後期課程に入学することのできる者は、
学則第16条第2項各号の定めるところによる。
3 前項の場合において、学則第16条第2項第7号及び第8号の入学資格に関する規定を適用し、その資格要件を認定する基準は、別に定める。
(再入学)
第17条 修士課程又は博士後期課程を中途退学し、再入学を志願する者については、退学後2年以内に限り、教育会議の議を経て、学年の初めに再入学を許可することができる。ただし、特別の事情がある者については、退学後2年以上に達した場合でも、教育会議の議を経て、再入学を許可することがある。
2 再入学者は、前在学中に所属したコースに所属するものとする。
3 再入学者の修業年限は、教育会議の議を経て決定する。
4 再入学者が前在学中において修得した単位は、教育会議の議を経て、第6条又は第7条に規定する単位に加えることができる。
(修士入学)
第18条 本学大学院において修士の学位を得た者で、更に修士課程に入学を志願する者の選抜については、新たに入学を志願する者の例による。ただし、この場合においては、教育会議の議を経て、入学試験の一部を免除することができる。
2 前項により入学した者については、教育会議の議を経て、在学期間を1年とすることができる。
3 第1項により入学した者が前に在学した専攻において修得した単位は、教育会議の議を経て、第6条に規定する単位に算入することができる。
(博士入学)
第19条 本学大学院において博士の学位を得た者で、更に博士後期課程に入学を志願する者の選抜については、第18条第1項の規定を準用する。
2 前項により入学した者については、教育会議の議を経て、在学期間を2年とすることができる。
3 第1項により入学した者が前に在学した専攻において修得した単位は、教育会議の議を経て、第7条に規定する単位に算入することができる。
(副専攻制)
第20条 学則第9条第3項の定めるところにより、本研究科以外の学生に、学校教育高度化専攻の科目を履修させる制度(これを「副専攻制」という。)を置く。
2 前項の場合の細則については、別に定める。
(特別研究学生)
第21条
学則第32条に定める特別研究学生の受入れは、当該学生の所属する大学の大学院又は研究科の申請に基づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
(大学院研究生)
第22条 大学院研究生については、
学則及び
東京大学大学院研究生規則によるもののほか、その取扱いの細目については、本研究科において別に定める。
(大学院科目等履修生)
第23条 学則第31条の2に定める大学院科目等履修生の受け入れは、申請に基づき教育会議の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、大学院科目等履修生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に第1種課程の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成8年4月1日から修士課程又は博士後期課程に所属するものとする。
附 則 抄
1 この規則は、平成13年7月10日から施行し、改正後の東京大学大学院学則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年7月5日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年12月8日から施行し、改正後の東京大学大学院教育学研究科規則の規定は、平成21年6月18日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に学校教育高度化専攻修士課程に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この改正に伴う経過措置は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に副専攻を履修し、引き続き在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年9月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(教育学研究科 修士課程及び博士後期課程専修別及びコース別科目、必修単位数一覧)