○東京大学大学院学際情報学府規則
平成12年3月21日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院学則(以下「学則」という。)中、東京大学大学院学際情報学府(以下「本学府」という。)において定めるように規定されている事項及び本学府において必要と認める事項について定めることを目的とする。
2 本学府における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規則に定めのあるもののほか、本学府委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、これを定める。
(教育上の目的)
第1条の2 本学府は、全学の情報関連教育研究組織の有機的な連携のもとに、学際的かつ実践的な学びの環境を提供し、高度情報化社会の諸分野で求められる情報の処理技術、それらの社会的な意味や機能に関する高度な知識を幅広く有する人材を育成することを目的とする。ここでは、実践的な情報リテラシーを身につけた人材養成と社会人再教育を行うと同時に、文理融合的に情報学のフロンティアを切り開く研究者・表現者の養成を行う。
(コース)
第2条 本学府学際情報学専攻に、別表1に定めるコースを置く。
2 各コースの人材の育成に関する目的その他の教育上の目的は、別に定める。
(学期)
第2条の2 学年を4学期に分ける。
2 各学期の期間は、学則第41条第3項により別に定められるところによる。
(標準修業年限)
第2条の3 標準修業年限は、学則第2条第5項の定めるところによる。
2 学生が、前項に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、委員会の議を経て、その計画的な履修を認めることができる。
(修士課程の修了要件)
第3条 修士課程の修了要件は、学則第5条第1項の定めるところによる。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、特例として1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(博士後期課程の修了要件)
第4条 博士後期課程の修了要件は、学則第6条第1項の定めるところによるものとし、本学府で定めた所要科目を20単位以上修得しなければならない。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、特例として次の各号に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。
(1) 修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し当該課程を修了した者 1年
(2) 修士課程又は専門職学位課程に1年以上2年未満在学し当該課程を修了した者 修士課程又は専門職学位課程における在学期間を含めて3年
(3) 学則第16条第2項第7号及び第8号の規定により入学した者 1年
2 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(教育課程)
第5条 専攻の授業科目の履修及び単位については、別表2の定めるところによる。ただし、委員会の議を経て別段の定めをすることができる。
2 授業科目の単位数は、講義については15時間、演習については30時間、実験又は実習については45時間の授業時間をもって1単位とする。
(指導教員)
第6条 学生は、その属する専攻の教員を指導教員とし、その指導教員の指示により、本学府の他の教員又は本学の他の研究科若しくは他の教育部若しくは研究所等の教員を副指導教員とすることができる。
2 副指導教員については別に定める。
(履修方法)
第7条 学生は、指導教員の指示によって授業科目を履修し、必要な研究指導を受けるものとする。
第8条 修士課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を修得した場合は、別に定める単位数の限度内で、これを修士課程の単位とすることができる。
(1) 学部の科目
(2) 他の研究科又は他の教育部の科目
第9条 博士後期課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を修得した場合は、別に定める単位数の限度内で、これを博士後期課程の単位とすることができる。
(1) 修士課程の科目
(2) 他の研究科又は他の教育部の科目
2 修士課程において、修了に必要な単位を超えて修得した単位は、指導教員の許可を得て、10単位を限度として、博士後期課程の単位数に加えることができる。
(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)
第10条 学則第12条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、委員会の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、他の大学の大学院又は研究所等における研究指導に関し必要な事項は、別に定める。
(履修科目届及び受験届)
第11条 学生は、授業科目を履修しようとするとき又は履修した授業科目について単位を修得しようとするときは、指定の期間内に所定の様式により届け出なければならない。
(試験)
第12条 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、担当教員は、平常の成績又は報告をもって試験に代えることができる。
2 前項のほか、特に必要な場合は、委員会の議を経て、追試験を行うことができる。
(学位論文)
第13条 学生は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に学位論文を学際情報学府長に提出するものとする。
(最終試験)
第14条 最終試験は、所要科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ学位論文を提出した者について行う。
2 最終試験の期日及び試験の方法については、あらかじめ発表する。
(学位の授与)
第15条 学則第5条第1項に定める修了要件を満たした者には、別表1に定めるところにより、修士(学際情報学)又は修士(社会情報学)の学位を授与する。
2 前項の場合において、指導教員の許可を得て申し出た者については、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士の学位論文の審査に代えることができるものとする。この場合において、前2条中「学位論文」とあるのは、「特定の課題についての研究成果」と読み替えるものとする。
第16条 学則第6条に定める修了要件を満たした者には、別表1に定めるところにより、博士(学際情報学)又は博士(社会情報学)の学位を授与する。
(入学資格)
第17条 修士課程に入学することのできる者は、学則第16条第1項(第8号を除く。)の定めるところによる。
2 博士後期課程に入学することのできる者は、則第16条第2項各号の定めるところによる。
3 前項の場合において、学則第16条第2項第7号及び第8号に規定する資格要件を認定する基準は、別に定める。
(再入学)
第18条 修士課程又は博士後期課程を中途退学した者で、当該課程に再入学を志願する者については、学年の初め又は学期の初めに限り、委員会の議を経て、入学を許可することができる。
2 再入学を許可された者は退学前に所属したコースに所属するものとする。
3 再入学者の在学期間は、委員会の議を経て、これを定める。
4 再入学者が退学前の専攻において修得した単位は、指導教員の認定により、第5条に規定する単位に算入することができる。
(修士入学)
第19条 本学大学院において修士の学位を得た者で、更に修士課程に入学を志願する者の選抜については、新たに入学を志願する者の例による。ただし、この場合においては、委員会の議を経て、入学試験の一部を免除することができる。
2 前項により入学した者については、委員会の議を経て、在学期間を1年とすることができる。
3 第1項により入学した者が前に在学した専攻において修得した単位は、指導教員の認定により、第5条に規定する単位に算入することができる。
(博士入学)
第20条 本学大学院において博士の学位を得た者で、更に博士後期課程に入学を志願する者の選抜については、前条第1項の規定を準用する。
2 前項により入学した者については、委員会の議を経て、在学期間を2年とすることができる。
3 第1項により入学した者が前に在学した専攻において修得した単位は、指導教員の認定により、第5条に規定する単位に算入することができる。
(転入学及び転科)
第21条 学則第23条に定める転入学及び第24条に定める転科の受入れについては、別に定める。
(特別研究学生)
第22条 学則第32条に定める特別研究学生の受入れは、当該学生の所属する大学の大学院又は研究科等の申請に基づき、委員会の議を経て、これを許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
(大学院研究生)
第23条 大学院研究生については、学則及び東京大学大学院研究生規則によるもののほか、その取扱いの細目については、本学府において別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成16年4月20日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年10月3日から施行し、改正後の別表1及び別表2の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 平成24年9月30日以前に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 平成26年9月30日以前にアジア情報社会コース博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表1 コース及び授与する学位
別表2 修士課程及び博士後期課程学際情報学専攻科目・必修単位数一覧表