○東京大学教育学部附属中等教育学校学則
平成12年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学教育学部附属中等教育学校(以下「本校」という。)は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育及び高度な普通教育を一貫して施し、かつ、東京大学教育学部の教育計画に従って、教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行い、あわせて東京大学大学院学生及び学部学生の研究・実習に協力することを目的とする。
(修業年限)
第2条 本校における修業年限は6年とする。
2 前期課程の修業年限は3年、後期課程の修業年限は3年とする。
3 後期課程の在学年限は、6年とする。ただし、同一学年については2年を超えないものとする。
(学年)
第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を次の2学期に分ける。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 創立記念日 5月30日
(4) 春季休業 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業 12月21日から1月7日まで
(7) 学年末休業 3月21日から3月31日まで
2 必要がある場合は、校長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、校長は、必要に応じて臨時の休業日を定めることができる。
(入学の時期)
第6条 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、転入学及び再入学については、この限りではない。
(入学の資格)
第7条 本校に入学することができる者は、小学校の課程を修了した者とする。
2 前期課程第1学年の途中若しくは第2学年以上又は後期課程に入学することができる者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する生徒と同等以上の学力があると校長が認めた者とする。
(通学区域)
第7条の2 前期課程に在学する生徒は、別に定める通学区域から通学するものとする。
(入学の出願)
第8条 本校への入学を志願する者は、指定の期日までに、入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第9条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選抜を行う。
(入学手続及び入学許可)
第10条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、本校が指示する書類を提出しなければならない。
2 校長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(転入学、再入学及び編入学)
第11条 校長は、本校への転入学及び再入学を志望する者があるときは、教育上支障がないと認めた場合に限り、選考の上、相当学年に入学を許可することができる。
2 校長は、後期課程第4学年への編入学を志望する者があるときは、教育上支障がないと認めた場合に限り、選考の上、入学を許可することができる。
3 前2項の場合においては、前3条の規定を準用する。
(保護者)
第12条 保護者は、その生徒が在学中、本校と協力し、かつ、その生徒に対する保証の責に任ずるものとする。
(教科、科目、授業時数及び単位履修の方法)
第13条 前期課程における教科、科目並びに後期課程における教科、科目、授業時数及び単位履修は、別表による。
(単位修得の認定)
第14条 単位修得の認定については、別に定める。
(願い出による転学又は退学)
第15条 生徒が退学又は転学しようとするときは、その理由を記して保護者から願い出て、校長の許可を受けなければならない。
2 前期課程に在学中に本校が指定する通学区域の外に転居することになった生徒は、転学しなければならない。
(休学)
第16条 病気その他やむを得ない理由により、引き続き2月以上修学することができない生徒は、保護者から願い出て、校長の許可を得て、休学することができる。
2 前項の場合において、休学の理由が病気によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(休学期間)
第17条 休学期間は、その学年の終わりまでとする。ただし、特別の理由がある場合は、1年ごとに休学期間の延長を認めることがある。
2 休学期間は、通算して3年を超えることができない。
3 休学した期間は、第2条の修業年限及び在学年限には算入しない。
(復学)
第18条 休学期間内に、その理由がなくなった生徒は、保護者から願い出て、校長の許可を得て、復学することができる。
2 前項の場合においては、第16条第2項の規定を準用する。
(命令による退学)
第19条 生徒が次の各号の一に該当するときは、校長は、退学を命ずることができる。
(1) 後期課程において、第2条第3項の在学年限に達しても所定の単位を修得できないとき。
(2) 授業料その他所定の費用の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しないとき。
(懲戒)
第20条 本校の規則に違反し、又は生徒としての本分に反する行為をした生徒は、校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、前期課程においては退学及び訓告並びに後期課程においては退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行う。
(1) 著しく非行があり改善の見込みがないと認められる者
(2) 学業が著しく劣り成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) その他生徒としての本分に著しく反した者
(進級)
第21条 進級については、別に定める。
(中等教育学校前期課程修了証明書の発行)
第22条 第2条第2項に規定する前期課程の修業年限在学し、所定の課程を修了した生徒には、校長は、中等教育学校前期課程修了証明書を発行することができる。
(卒業証書の授与)
第23条 第2条に規定する修業年限以上在学し、所定の教科、科目を履修し、所定の単位数を修得した者を卒業者とする。
2 校長は、卒業者に卒業証書を授与する。
(検定料)
第24条 第8条の検定料の額は、入学者の選抜方法に応じて、別に定める。
2 すでに納めた検定料は返還しない。ただし、入学者の選抜において抽選による選考を行い、その合格者に限り試験等による選考を行った場合には、当該抽選による選考に不合格になった者に対しては、その者からの申し出により、検定料のうち試験等に係る額を返還するものとする。
3 検定料は、別に定めるところにより、免除することができる。
(入学料)
第25条 前期課程においては、入学料は徴収しない。後期課程に転入学、再入学又は編入学を認められた者は、所定の期日までに入学料を納めなければならない。
2 後期課程に転入学、再入学又は編入学する者の入学料の額は、別に定める。
(入学料の免除)
第25条の2 次の各号の一に該当する場合には、校長は、入学料の全額又は半額の免除を総長に申請することができる。
(1) 入学前1年以内において、入学を認められた者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学を認められた者若しくはその者の学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められるとき。
(2) 前号に準ずる場合であって校長が相当と認める事由があるとき。
(3) 第25条の3第1項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が猶予の期間内に死亡したとき。
(入学料の徴収猶予)
第25条の3 次の各号に該当する場合には、当該各号に定める期間入学料の徴収を猶予する。
(1) 入学料の免除を申請した場合 免除の許可又は不許可が決定されるまでの間
(2) 入学料の徴収猶予を申請した場合 徴収猶予の許可又は不許可が決定されるまでの間及び許可された徴収猶予の期間
(3) 入学料の免除と入学料の徴収猶予を併せて申請した場合 入学料の免除の許可又は不許可が決定されるまでの間と許可された徴収猶予の期間とのいずれか長い期間
2 次の各号の一に該当する場合には、校長は、入学料の徴収猶予を総長に申請することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき。
(2) 入学前1年以内において、本校に入学する者の学資負担者が死亡し、又は本校に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められるとき。
(3) 前号に準ずる場合であって校長が相当と認める事由があるとき。
3 入学料の徴収猶予の期限は、当該年度末までとする。
(授業料)
第26条 前期課程においては、授業料は徴収しない。
2 後期課程における授業料の額は、別に定める。
(授業料の納付)
第27条 授業料は、年度を前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)に分けて、5月及び11月に、それぞれ年額の2分の1を納めなければならない。ただし、申し出により、前期に係る授業料を納めるときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納めることができる。
2 すでに納めた授業料は、返還しない。ただし、前項ただし書の規定により授業料を納付した者が次の各号の一に該当する場合には、保護者の申し出により、後期に係る授業料相当額を返還する。
(1) 後期に係る授業料徴収時期前の願い出又は命令により、後期を休学したとき。
(2) 後期に係る授業料徴収時期前に退学したとき。
(休学者の授業料)
第28条 休学した者の休学期間中の授業料は、これを免除する。
(退学者及び停学者の授業料)
第29条 前期又は後期の途中で退学し、又は退学を命ぜられた者の当該期分の授業料は、これを徴収する。
2 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、これを徴収する。
(復学者、転入学者及び再入学者の授業料)
第30条 前期又は後期の途中において、復学、転入学又は再入学した者から徴収する授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に復学、転入学又は再入学した月から当該期末までの月数を乗じて得た額とし、復学、転入学又は再入学した月に徴収する。
(授業料の免除)
第31条 次の各号の一に該当する場合には、校長は、授業料の免除を総長に申請することができる。
(1) 学資負担者が、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、生徒が学業優秀であると校長が認めたとき。
(2) 生徒又は生徒の学資負担者が、風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると校長が認めたとき。
(3) 生徒が死亡した場合で、未納の授業料があるとき。
(授業料の徴収猶予)
第32条 次の各号の一に該当する場合には、校長は、授業料徴収の延納または月割分納を総長に申請することができる。
(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合
(2) その他やむを得ない事情があると校長が認めたとき。
2 延納の期限は、当該年度末までとする。
3 月割分納の額は、年額の12分の1に相当する額とし、各月ごとに徴収する。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 東京大学教育学部附属中学校学則(昭和26年11月21日制定)及び東京大学教育学部附属高等学校学則(昭和26年11月21日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年5月10日から施行し、改正後の東京大学教育学部附属中等教育学校学則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行する。
別表