○「東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則」運用内規
昭和55年6月24日
評議会可決
第1条 学生は、その所属する学部学科若しくは課程又は大学院研究科若しくは教育部の専攻において取得することができる免許状の授与資格のほか、他の学部学科若しくは課程又は大学院研究科若しくは教育部の専攻で開設する教科及び教職に関する科目を履修し、その単位を修得することにより、他の免許状の授与資格を取得することができる。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日東大規則第16号)(抄)
1 この規則は、平成17年6月28日から施行し、この規則による改正後の東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。