○東京大学寄付講座等要項
昭和62年4月21日
評議会可決
(趣旨)
第1 この要項は、寄付講座及び寄付研究部門(以下「寄付講座等」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要項において、「寄付講座」とは、個人又は団体の寄附による基金をもってその基礎的経費を賄うものとして、学部及び研究科等の大学院組織等に置かれる講座をいう。
2 この要項において、「寄付研究部門」とは、個人又は団体の寄附による基金をもってその基礎的経費を賄うものとして、附置研究所、附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる組織、学際融合研究施設、全国共同利用施設等に置かれる研究部門をいう。
3 寄付講座等における教員は、原則として、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教のいずれかとして雇用されるものとする。
(設置及び運営の原則)
第3 寄付講座等の設置及び運営は、本学における教育研究の進展及び充実を目的とし、学術に関する社会的要請その他の諸条件の変化への対応並びに教育研究体制における流動化、国際化、学際化及び公開化の推進に配慮して行うものとする。
2 寄付講座等の設置及び運営にあたつては、本学の主体性が確保されるよう十分に配慮するものとする。
3 第2第1項及び第2項に定める「基礎的経費」には、次に掲げる経費が含まれるものとする。
(1) 寄付講座等の教員の人件費及び旅費
(2) 建物及び大型の設備に係るものを除き、寄付講座等における教育研究に必要な経費
(名称)
第4 寄付講座等には、当該寄付講座等における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 寄付講座等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付すことができる。
(設置の手続及び存続期間)
第5 寄付講座等を設置するときは、当該部局の教授会(教授会に相当するものを含む。)、附属図書館における図書行政商議会及び国際高等研究所に置かれる研究機構における研究機構運営委員会において審査させ、これを決定するものとし、教育研究評議会及び役員会に報告しなければならない。
2 寄付講座等の存続期間は、原則として3年以上5年以下とする。5年を越えて存続する寄付講座等を設置しようとするときは、教育研究評議会の承認を求める。
3 前項の存続期間が終了したときは(5年を越えて存続すべき寄付講座等については、おおむね5年ごとに)、当該部局の定めるところにより、その教育研究の成果のとりまとめを行う。
4 寄付講座等の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、設置の例に準ずる。
(寄付講座等教員)
第6 寄付講座等の教員は、本学の教員(以下「一般の教員」という。)以外の者をもってあてることを原則とする。ただし、相当の理由がある場合には、この限りでない。
2 寄付講座等の教員は、教授に相当する者、准教授に相当する者、講師に相当する者及び助教に相当する者の四種類とする。
3 寄付講座等の教員のうち、少なくとも1名は、教授に相当する者又は准教授に相当する者でなければならない。
4 寄付講座等の教員の選考は、一般の教員の選考基準に準じて行う。選考に関して必要な事項は、各部局において定める。
5 寄付講座等の教員は、その職を主たる職とすることを原則とする。ただし、相当の理由がある場合にはこの限りでない。
6 寄付講座等の教員の職務権限については、当該部局において、第3第1項及び第2項の原則のもとに、必要な定めを置くことができる。
7 寄付講座等の教員のうち、教授に相当する者又は准教授に相当する者は、各部局の措置により、それぞれ「客員教授」又は「客員准教授」と称することができる。
(基金)
第7 寄付講座等の基金の寄附は、その期間に係る金額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、受け入れの見通しが確実であるときは、年度ごとに分割して受け入れることができる。
2 基金は、寄附金として経理する。
(総長が設置する寄付研究部門等)
第8 第2第2項にかかわらず、総長室の下に設置する総括プロジェクト機構に、基金、基金以外の寄附金又は運営費交付金をもって賄うものとして寄付研究部門又は研究部門(以下「寄付研究部門等」という。)を設置することができる。
2 前項にいう総括プロジェクト機構に設置する寄付研究部門は、部局横断的なものとする。
3 第1項の寄付研究部門について、第4に基づき名称を付す場合に、総括寄付研究部門又は総括寄付講座と称するものとする。
4 前項の総括寄付研究部門又は総括寄付講座のいずれの名称を付すかについては、寄附者の意向を踏まえつつ、その設置の際に総長室において決定する。
5 第1項の寄付研究部門等の事務は、中核となる教員が所属する部局又は関連する部局が行う。
6 第1項の寄付研究部門等についても、この要項の各規定を準用することとし、この場合において、「部局」とあるのは、「総括プロジェクト機構」に読み替え、「教授会」とあるのは「総長室総括委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この要項は、昭和62年4月21日以後において、国立学校に関する法令に寄付講座に関する規定が置かれたときに、その規定の施行の日から実施する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年2月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年11月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。