○東京大学海洋研究所組換えDNA実験実施規則
平成元年2月15日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、「大学等における組換えDNA実験指針」(平成3年文部省告示第4号。以下「文部省告示」という。)及び東京大学組換えDNA実験実施規則(以下「実施規則」という。)に基づき、海洋研究所(以下「研究所」という。)における組換えDNA実験(以下「実験」という。)の安全確保に関し、必要な事項を定め、もつて実験の安全かつ適正な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則の用語の定義については、文部省告示に定めるところによる。
(対象)
第3条 この規則は、研究所において行われる実験を対象とする。
2 研究所において行われる実験は、P1レベル及びP2レベルとする。
第2章 海洋研究所組換えDNA実験安全委員会
(設置)
第4条 実施規則第6条の規定に基づき、研究所に、海洋研究所組換えDNA実験安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第5条 委員会は、海洋研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査・審議し、助言・勧告する。
(1) この規則の制定、改廃に関すること。
(2) 実験計画の文部省告示及びこの規則との適合性に関すること。
(3) 実験に係る教育訓練及び実験者の健康管理に関すること。
(4) 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。
(5) その他実験の安全確保に必要な事項に関すること。
2 委員会は、必要に応じて安全主任者等から実験の安全管理に関する報告を求めることができる。
(組織)
第6条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから所長が任命する。
(1) 実験責任者 若干名
(2) 実験に従事していない研究所の教授又は助教授 若干名
(3) 前各号に定めるもののほか、所長が必要と認めた者 若干名
(委員長)
第7条 委員の互選により委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となるとともに委員会の事務を総括する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残余の期間とする。
(委員会内規)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
第3章 所長等の任務
(所長)
第10条 所長は、研究所における実験の安全確保について、総括管理する。
2 所長は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) この規則を制定、改廃すること。
(2) 委員及び安全主任者を任命すること。
(3) 文部省告示に基づき、文部大臣に申請した当該実験計画以外の実験計画の実施について、承認を与えるか否かの決定をすること。
(4) 前号において承認を与えた実験に関し、必要と認めるときは、実験方法の改善の勧告、実験の一時停止命令及び承認の取消しを行うこと。
(5) 実験の承認、終了又は中止及び科学研究費補助金の交付の対象となる実験の審査状況について総長に報告すること。
(6) 実験責任者及び実験従事者の健康管理に関すること。
(7) その他実験の安全確保に関して必要な事項を定めること。
(安全主任者)
第11条 実験の安全確保に関する所長の任務遂行を補佐する機関として、海洋研究所安全主任者(以下「安全主任者」という。)を置く。
2 安全主任者は、研究所の教授又は助教授に所長が任命する。
3 安全主任者は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 実験が文部省告示及びこの規則に基づいて、適正に遂行されているか否かを確認すること。
(2) 実験の実施に関して、実験責任者に対し指導助言を行うこと。
(3) 実験の安全確保に関して、所長に報告すること。
(4) その他実験の安全確保に関する必要な事項を行うこと。
(実験責任者)
第12条 実験責任者は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 文部省告示及びこの規則を遵守し、実験全体の適切な管理・監督に当たること。
(2) 実験従事者に対して、実験の安全確保に関する教育訓練を行うこと。
(3) 実験計画を所長に提出又は申請し、総長又は所長の承認を受けること。実験計画を変更する場合も同様とする。
(4) 実験の安全管理に関して、安全主任者に報告すること。
(5) その他実験の安全確保に関して必要な事項を実施すること。
第4章 実験計画の承認手続
(審議の基準)
第13条 委員会が実験計画の安全性について審議する場合の基準は、文部省告示及び実験に係る文部省通知の定めるところによる。
(申請手続)
第14条 実験責任者は、所長が文部省告示に準じて定める申請手続又は文部省告示並びにこの規則の定めるところにより、実験計画に関する関係書類を添えて所長に申請するものとする。
2 前項に定めるもののほか、安全性の確認方法等の手続に関する必要な事項は、所長がこれを定める。
(委員会への諮問)
第15条 所長は、申請のあつた実験計画について委員会に諮問するものとする。
(総長への承認申請手続)
第16条 所長は、第14条第1項の規定に基づいて、実験責任者から申請のあつた実験計画について総長の承認を受けるものとする。実験計画を変更する場合も同様とする。
2 所長は、前項の規定に基づき、当該実験計画について総長の承認を受けた場合は、速やかに当該実験責任者に通知するものとする。
(所長の承認)
第17条 所長は、第14条第2項の規定に基づいて、実験責任者から申請のあつた実験計画について承認を与えるか否かの決定を行うものとする。
2 所長は、前項の規定に基づき、当該実験計画について承認したときは、速やかに当該実験責任者に通知するものとする。
(総長への報告)
第18条 所長は、前条第1項の決定を行つたときは、関係書類によりその写し2部を添えて、速やかに総長に報告するものとする。
2 前項に定めるもののほか、所長は、当該実験が終了又は中止したときは、別紙様式9により、また、科学研究費補助金の交付の対象となる実験の審査状況については、別紙様式10により速やかに総長に報告するものとする。
(実験計画の変更手続)
第19条 実験責任者が実験計画を変更しようとする場合は、第13条から前条までの規定を準用する。
(実験の改善の勧告、実験の一時停止命令、実験の承認の取消し)
第20条 所長は、委員会の勧告に基づき第17条第1項の規定により承認を与えた実験の安全性について疑いを生じた場合には、実験方法の改善の勧告、実験の一時停止命令及び承認の取消しの決定を行うことができる。ただし、実験の承認の取消しを行おうとする場合は、あらかじめ総長の同意を得るものとする。
第5章 施設・設備の管理及び保全
(施設・設備の管理保全)
第21条 所長は、実験に使用する施設・設備を文部省告示に定める物理的封じ込めの基準に基づいて設置し、その管理保全に努めなければならない。
(実験施設への出入り及び制限)
第22条 実験室又は実験区域(以下「実験施設」という。)への出入りについては、物理的封じ込めの程度に応じて、文部省告示に定める実験実施要項を遵守しなければならない。
2 安全主任者及び実験責任者が特に必要と認めた者以外の者は、実験施設に出入りしてはならない。
3 前項の規定により、実験施設への出入りを許可された者は、出入りに当つて、安全主任者及び実験責任者の指示に従わなければならない。
(標識)
第23条 実験施設には、別紙様式11による標識を掲げなければならない。ただし、P1レベルの実験に使用する実験施設については、この限りでない。
2 実験責任者は、P2レベルの物理的封じ込めによる実験が進行中の場合には、実験施設の入口に別紙様式12による標識を掲げなければならない。
3 組換え体を保管する冷凍庫及び冷蔵庫等にも別紙様式13による標識を掲げなければならない。
(実験試料の取扱い等)
第24条 実験従事者は、実験開始前及び実験中において常時実験に用いられるDNA供与体、宿主及びベクター等が生物学的封じ込めの条件を満たすものであることを厳重に確認するとともに、これらの実験試料の取扱いについては、物理的封じ込めのレベルに応じて文部省告示に定める実験実施要項を厳重に遵守しなければならない。
2 組換え体等の運搬・郵送等については、文部省告示に定める取扱い要項を厳重に遵守しなければならない。
(検査)
第25条 実験責任者は、次の各号に定めるところにより実験施設、設備の管理、保全等を行わなければならない。
(1) 実験施設がP2レベルのものであるときは、安全主任者の指導助言のもとに、年1回定期的に当該実験施設が文部省告示で定める要件を満たしていることを確認するための検査を行うこと。
(2) 実験に使用する安全キャビネットについて、安全主任者の指導助言のもとに、文部省告示に定めるところにより検査を行うこと。
2 実験責任者は、前項の検査で異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その旨を安全主任者に報告しなければならない。
第6章 教育訓練及び健康管理
(教育訓練)
第26条 実験責任者は、実験開始前に実験従事者に対し、次の各号に掲げる教育訓練を行わなければならない。
(1) 危険度に応じた微生物安全取扱い技術
(2) 物理的封じ込めに関する知識及び技術
(3) 生物学的封じ込めに関する知識及び技術
(4) 実施しようとする実験の危険度に関する知識
(5) 事故発生の場合の措置に関する知識
2 実験責任者は、前項の教育訓練の計画及び実施に関して、安全主任者に協力を求めることができる。
(健康診断)
第27条 所長は、実験従事者の健康管理につき、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 実験従事者に対し、実験開始前及び開始後1年を超えない期間ごとに、健康診断を行うこと。
(2) 実験従事者が病原微生物を取り扱う場合には、あらかじめ予防治療の基本方策について検討し、必要に応じて抗生物質、ワクチン、血清等を準備するとともに、実験開始後6月を超えない期間ごとに、特別健康診断を行うこと。
(3) 実験室内感染の疑いがある場合には、直ちに健康診断を行うこと。
(4) 実験従事者が次の一に該当するとき、又は同様の報告を受けたときは、直ちに調査するとともに、必要な措置を講ずること。
ア 組換え体を誤つて飲み込み、又は吸い込んだとき。
イ 組換え体により皮膚が汚染されたとき。
ウ 組換え体により実験施設が著しく汚染された場合、その場に居合わせたとき。
エ 重症又は長期にわたる病気にかかつたとき。
2 実験従事者は、自己の健康管理に努めるものとし、前項第4号の一に該当する場合は、直ちに所長に報告するものとする。
第7章 異常事態発生時の措置
(通報)
第28条 実験施設において、異常事態を発見した者は、直ちに実験責任者及び安全主任者に通報しなければならない。
(実験責任者等のとる措置)
第29条 実験責任者は、異常事態発生の通報を受けた場合及び異常事態を発見した場合は、実験施設の使用禁止又は立入禁止の措置を講ずるとともに、消毒その他の必要な措置をとり、安全主任者の指示をあおがなければならない。
第30条 実験責任者は、異常事態発生の結果、障害者又は障害発生のおそれのある者が生じた場合は、安全主任者の指示によつて救急処置をとるとともに、医師の診療を受けさせなければならない。
第31条 実験責任者及び安全主任者は、異常事態発生の経過及び措置等に関する報告書を作成し、所長及び委員長に提出しなければならない。
第32条 委員長は、前条の報告を受け、必要と認めた場合には、委員会を招集し、対策等について審議しなければならない。
第33条 所長は、前4条の規定による措置を講じた場合には、速やかに異常事態発生の経過及び措置等の概要を総長に報告しなければならない。
第8章 記録
(記録・保管)
第34条 実験責任者は、次の各号に掲げる事項を確実に記録し、安全主任者と緊密な連絡のもとに、その記録を5年間保存しなければならない。
(1) 実験計画書及び実験の記録
(2) 組換え体の授受、保存、廃棄
(3) 異常事態が発生した場合の経過及び措置
(4) 実験施設への出入者の氏名、目的等
(5) 健康診断受診の記録
第9章 雑則
(秘密を守る義務)
第35条 この規則の運用に携わる者は、実験計画の内容その他実験計画に関する事項について秘密を守らなければならない。
(庶務)
第36条 委員会に係る庶務は、事務部総務課庶務掛において処理する。
(細則)
第37条 この規則の運用に関する必要な事項は、委員会の議を経て所長が定める。
附 則
この規則は、平成3年7月17日から施行し、平成3年1月31日から適用する。

(別紙様式1)

組換えDNA実験計画申請書

平成  年  月  日

  文部大臣    殿

 

研究機関

所在地

東京都中野区南台1―15―1 (〒 164)

名称

東京大学海洋研究所

代表者職・氏名

(職印)

  下記の組換えDNA実験の実施について承認を申請します。

No.

組換えDNA実験の課題名

実験責任者の所属・職・氏名

 

 

 

(別紙様式2)

組換えDNA実験(組換え体作製・増殖実験)計画書

 No.

 (注1)

実験責任者

所属部局の所在地

(郵便番号    )

所属機関・部局・職

 

氏名

                 (印)

連絡者

名称・所在地

 

職・氏名

 

(注2)

課題名

 

実験実施期間(注3)

平成  年  月 から  平成  年  月 まで

実験の主目的(注4)

作製実験

DNA供与体

宿主

(注6)

ベクター

(注7)

封じ込めレベル

(注8)

蛋白毒素産生能

(注10)

備考

(注9)

供与体生物及びDNAの種類

(注3)

クローン化しようとするDNAの種類

 

 

 

 

 

 

 

増殖実験・大量培養実験

クローン化するDNAの由来

(注11)

宿主

(注6)

ベクター

(注7)

封じ込めレベル

(注8)

蛋白毒素産生能

(注10)

備考

(注9)

 

 

 

 

 

 

実験場所

名称

 

所在地

 

物理的封じ込めに係る施設・設備

位置

(注12)

 

構造

(注13)

 

設備

(注14)

 

実験従事者

氏名

所属機関・部局・職

病原微生物取扱い経験   (注15)

組換えDNA実験経験    (注16)

 

 

 

 

実験経費(注17)

科学研究費補助金

特定研究費

奨学寄付金

受託研究費

その他

その他参考となる事項

(注18)

 

安全委員会の本実験計画に対する意見

 

安全委員会委員長の部局・職

 

氏名       (印)

 (注1) 申請書の記の課題に付した番号を記入すること。

 (注2) 連絡者部局・職・氏名を記載のこと。

 (注3) 原則として5年以内とする。

 (注4) 実験を行う目的、必要性を具体的かつ簡明に記入すること。

 (注5) 供与体の種名、系統名及び用いるDNAの種類を記入すること。

 (注6) 由来と系統名を記入すること。文部大臣の認定を受けた宿主―ベクター系のうち、認定に際して系統名が明記してある系統については、系統名のみを記入すればよい。

 (注7) 由来と種類を記入すること。文部大臣の認定を受けた宿主―ベクター系のうち、認定に際して種類が明記してある種類については、種類のみを記入すればよい。

 (注8) 物理的封じ込めレベル及び生物学的封じ込めレベルを記入すること。ただし、未認定の宿主―ベクター系を用いている場合は、別紙様式の未認定の宿主―ベクター系の使用計画書を作成し、添付すること。

 (注5―注8) 同一課題内において、供与体と宿主―ベクター系の組合せが複数となる場合には、それぞれの組合せごとに記入すること。

 (注9) 別紙から該当するものを、字下線の引いてあるものの番号を記入すること。

 (注10) 有、無について記載すること。有の場合はLD50の値を記入すること。

 (注11) DNA供与体生物、DNAの性質、作製者、年月、掲載文献等を記入すること。

 (注12) 実験室あるいは実験区域の位置を図示すること。

 (注13) P3以上の施設について記載すること。

 (注14) P2以上の施設について記載すること。

 (注15、16) 有、無について記載すること。

 (注17) 該当のものに印を付けること。その他は、教官当たり積算校費である。

 (注18) 同一実験責任者が類似の実験の承認を受けた実績がある場合は、その旨を記入すること。

別紙

 文部大臣の承認事項

  1  動植物培養細胞を宿主とする場合の生物学的封じ込めレベルの変更

 2 組換え体作製実験

   2―1  ア 原核生物及び下等真核生物のうち、病原性のあることが新たに認められたものをDNA供与体とする実験

     イ 真核生物のウイルスのうち、別表4―(1)に掲げるもの及び別表4に掲げられていないものをDNA供与体とする実験

     ウ 機関承認実験、機関届出実験、適用外実験の全てにふくまれない実験

   2―2  適用外実験を除き、別表5にないDNA供与体及び宿主―ベクター系を用いる実験

  3  組換え体作製実験のうち、蛋白性毒素産生能を有する遺伝子を含む供与体を扱う実験

  ア EK1、EK2を用いる実験で、有毒物質のLD50が100ng/kg体重以下の実験

  イ EK1、EK2以外を用いる実験

 4 組換え体増殖実験

   4―1  レベルダウン

   ア 大臣承認実験によって作製した組換え体の増殖実験の物理的封じ込めレベルのレベルダウン

   イ 機関承認実験によって作製した組換え体の増殖実験の物理的封じ込めレベルの2レベルのレベルダウン

   4―2  宿主―ベクター系の変更

   ア 病原性のあることが新たに認められた原核生物及び下等真核生物を宿主とする実験

   イ 動植物培養細胞を宿主とし、別表4―(1)に掲げるウイルス及び別表4にないウイルスをベクターとする実験

 5 大量培養実験

   5―1  レベルダウン

   ア 生物学的安全性が特に高いことが確認された組換え体を用いる実験をLS―Cレベルとする

   イ 生物学的安全性が特に高いことが確認された組換え体を用いる実験を指針に示された封じ込めレベル以外の特別の物理的封じ込め方法で行う実験

   5―2  機関承認実験、適用外実験でない実験(20l以下の培養でP3、P4レベルの封じ込めを必要とする大量培養実験、認定された宿主―ベクター系に組み込まれない場合など)

  6  組換え体増殖実験のうち、実験室外における実験

 7 動物個体を用いる実験

   7―1  異種DNA、組換え体の接種

   ア 原核生物及び下等真核生物のうち病原性のあることが新たに認められたものを供与体として作製した異種のDNA分子又は組換え体を用いる実験

   イ 真核生物のウイルスのうち、別表4―(1)に掲げるもの及び別表4にないものを供与体又はベクターとして作製した異種のDNA分子又は組換え体を用いる実験

   ウ 霊長類を用いて行う実験

   エ 実験に用いた動物個体の子孫を得て第1代と異なる管理を行う実験

   オ 実験室外の特定の区画された区域において飼育する実験

   7―2  大臣承認実験により作製した動物個体又はその子孫を他の研究者から譲り受ける場合

 8 植物個体を用いる実験

   8―1  異種DNA組換え体の接種

   ア 原核生物、下等真核生物のうち病原性のあることが新たに認められたものを供与体として作製した異種のDNA分子又は組換え体を用いる実験

   イ 真核生物のウイルスのうち、別表4―(1)に掲げるもの及び別表4にないものを供与体又はベクターとして作製した異種のDNA分子又は組換え体を用いる実験

   ウ 実験に用いた植物個体の子孫を得て第1代と異なる管理を行う実験

   エ 実験室外の特定の区画された区域(培養室、温室、網室、隔離圃場等)において栽培する実験

   8―2  大臣承認実験により作製した植物個体等を他の研究者から譲り受ける場合

(別紙様式3)

組換えDNA実験に準ずる実験(動物個体を用いる実験)計画書

動物種(注1)

譲り受け

供与者         (年月日    承認者(注2)   )

作製

導入等段階

卵  胚  胎仔  成体  その他(注3)(    )

異種のDNA分子、組換えDNA分子又は組換え体

導入方法

飼育場所

飼育方法(逃亡防止設備、排泄物、飼育水等の消毒又は焼却等)

個体管理方法

動物個体の子孫と管理方法

実験終了後の処置

 (注1) 系統(Strain)まで記入すること。系統が明らかでない動物については、その出所を付記することが望ましい。

 (注2) 供与者の作製実験を承認した学長等

 (注3) 卵母細胞、精子、培養細胞等具体的に記入する。

(別紙様式4)

組換えDNA実験に準ずる実験(植物を用いる実験)計画書

植物種(注1)

譲り受け

供与者          (年月日    承認者(注2)  )

作製

導入等段階

種子   胞子   花粉   培養細胞   組織   器官  個体(in vitro その他)

異種のDNA分子、組換えDNA分子又は組換え体

導入方法

栽培場所・培養場所

栽培・培養方法(水の処理等)

種子・胞子等の処置

植物個体の子孫と管理方法

同時に利用する微生物、動物

実験終了後の処置(種子等の後代も含む)

 (注1) 種名(Species)まで記入すること。対応する和名があるときは、それを括弧内に付記することが望ましい。全実験期間中、in vitro で行われる場合には、属名(Genus)を記入し、種名は省略してもよい。

 (注2) 供与者の作製実験を承認した学長等

(別紙様式5)

未認定の宿主―ベクター系の使用計画書

宿主―ベクター系

宿主

 

ベクター

 

特徴等

 

生物学的封じ込めレベル

(注1)

B1       B2

実験責任者

研究機関名及び所在地

( イメージ     )

所属部局・職氏名

                   (印)

当該宿主―ベクターの使用例

国内において、承認を受けて実施された使用例

 

諸外国における使用例

 

指針第2章第2節第3の審査事項

未認定の宿主―ベクター系の使用の必要性

 

使用する宿主

自然条件下での生態学的挙動

(注2)

 

 

及びベクターの属する生物種の属性

生理学的性質

(注3)

 

遺伝子交換範囲とその機構

 

病原性及び毒素産生能

 

寄生性及び腐生性

 

人間との接触の歴史

 

実験室における殺菌の容易さ

(注4)

 

由来及び履歴

 

遺伝子交換範囲

(注5)

 

 

 

ベクターの宿主依存度

 

宿主及びベクターの作製の手順並びに導入された変異の由来、性質及び導入法

(注6)

 

上記各事項を総合的に判断して、B1又はB2の封じ込め効果を持つと考えられる根拠

 

 (注1) 該当するものを○で囲むこと。

 (注2) 生息条件、生育可能限界温度、自然条件下での生存率等について説明すること。

 (注3) 栄養要求性、薬剤耐性等について説明すること。

 (注4) 主な殺菌方法を示すこと。

 (注5) 必要に応じ使用するベクターの遺伝子地図又は塩基配列を明らかにし、その上で、交換範囲を説明すること。

 (注6) B2レベルでの使用の承認を受けようとする場合に説明すること。

 (注7) 上の表の各欄の事項に関して、より詳細な、又は関連した記載を要する場合には、別紙として添付すること。特に、それらの記載が未発表のデータ又は使用に基づくものである場合は、その根拠となるデータ又は資料を添付すること。

(別紙様式6)

動植物個体又はその子孫の供与等の計画申請書

平成  年  月  日

  文部大臣    殿

 

研究機関

所在地

( イメージ     )

名称

 

代表者職・氏名

(職印)

  下記の動植物個体又はその子孫の供与等について承認を申請します。

No.

供与の対象となる動植物の系統名

実験責任者の所属・職・氏名

 

 

 

(別紙様式7)

動植物個体又はその子孫の供与等の計画書

 No.

 (注)

     申請者(機関・部局・職)      (氏名)    印

供与する者について

所属部局の所在地

 

機関・部局・職

 

氏名

 

供与する

動植物個体

系統名

 

動植物個体の特徴等

 

作製した実験

課題名

 

年月日

 

承認者

 

供与される者について

所属部局の所在地

 

機関・部局・職

 

氏名

 

機関の事業内容

 

利用目的

 

 (注) 申請書の課題に付した番号を記入すること。

(別紙様式8)

実験等の安全確保措置確認申請書

平成  年  月  日

  文部大臣    殿

 

研究機関

所在地

( イメージ     )

名称

 

代表者職・氏名

(職印)

  下記の実験の安全確保のための措置が十分であることの確認を求める申請をします。

No.

組換えDNA実験の課題名

実験責任者の所属・職・氏名

 

 

 

(別紙様式9)

組換えDNA実験終了(中止)報告書

承認番号

(注1)

 

実験責任者

所属部局の所在地

東京都中野区南台1―15―1

(郵便番号  164)

所属機関・部局・職

東京大学海洋研究所

氏名

(印)

課題名

 

実験の

場所

名称・所在地

 

連絡先(注2)

 

実験の開始及び終了日

平成  年   月   日〜

平成  年   月  日

実験の終了(中止)に伴う措置

実験によって得られた組換え体等の管理に関する措置

(注3)

管理の対象となる組換え体等の概要

(注4)

 

措置の区分

(注5)

処分  移管

保管又は他の実験に活用

移管の場合の

責任者

所属部局の所在地

(郵便番号  )

所属機関・部局・職

 

(注6)

氏名

 

他の実験に活用する場合の実験計画の概要

 

実験責任者の健康状態等

(注7)

 

 注1 最新の承認番号を記入すること。

 注2 連絡者の部局・職・氏名を記載のこと。

 注3 実験終了(中止)時において実験責任者の管理下にあるものを対象とすること。

 注4 保管している書類及び組換え体等の数量について、簡明に記入すること。

 注5 該当欄に○を付すこと。

 注6 複数のものに分割して移管する場合は、別葉にして、その旨添付すること。

 注7 実験中における実験に伴う異常の有無を記入すること。

(別紙様式10)

科学研究費補助金に係る組換えDNA実験の審査状況報告書

  総長    殿

 

部局名

 

部局長の職・氏名

(職印)

  科学研究費補助金に係る組換えDNA実験計画の審査状況を下記のとおり報告します。

No.

組換えDNA実験計画の課題名

実験責任者の所属・職・氏名

承認・非承認等の別

(注1)

科学研究費補助金の申請課題        (注2)

課題番号

研究種目

課題名

研究代表者の所属・職・氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注1 (1) 「機関承認実験」について、当該実験計画に係る大学等の長等の承認・非承認の別を記入すること。

    (2) 「機関届出実験」について、当該実験計画につき大学等の長が届出を受理したものについて「届出」と記入すること。

    (3) 「大臣承認実験」について、当該実験計画に係る文部大臣の承認・非承認の別を記入することとし、承認の場合は、当該実験計画に係る文部大臣の承認通知書の日付及び文書番号を併せて記入すること。

    (4) 現在、文部大臣の承認を申請のもの又は文部大臣に実験計画の安全確保措置確認申請中のものについては、「文」と記入すること。

 注2 当該実験計画が含まれている科学研究費補助金の申請課題につき記入すること。

(別紙様式11)

  東京大学 海洋研究所

 

    組換えDNA実験施設

 

      許可なく立ち入ることを禁止する

 

     実験責任者

              電話 所内(   )自宅( )

(別紙様式12)

 

 

 

組換えDNA実験室(     部門)

 

  東京大学 海洋研究所

 

 

    組換えDNA実験中

P―

(別紙様式13)

 

         取扱い注意

組換えDNA実験室(     部門)

 

  東京大学 海洋研究所

 

 

   組換え体保管中

P―