○東京大学三鷹国際学生宿舎管理運営規則
平成5年3月12日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学学部通則第65条第2項の規定に基づき、東京大学三鷹国際学生宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(宿舎の目的)
第2条 宿舎は、東京大学(以下「本学」という。)に在学する学生に対する勉学環境の整備を目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条 宿舎の管理運営責任者は、教養学部長とする。
2 管理運営責任者は、宿舎の管理運営に関する重要事項について、教育・学生支援部長と協議するものとする。
(宿舎運営委員会)
第4条 管理運営責任者の諮問に応じ、宿舎の管理運営に関する事項を審議するため、東京大学三鷹国際学生宿舎運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教養学部副学部長1名、教養学部学生委員会及び東京大学国際委員会から推薦された委員若干名並びに教養学部等事務部長によつて構成する。
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 宿舎の管理運営に関する基本方針
(2) 宿舎入居選考基準
(3) 第16条第3項に基づく退去処分
(4) その他宿舎の管理運営に関する重要事項
(定員)
第6条 宿舎の定員は、1,000人とする。
(入居資格)
第7条 宿舎に入居することができる者は、本学に在学する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教養学部に在学する学生(外国人留学生にあつては研究生を含む。)
(2) 外国人留学生で後期課程又は大学院に在学する者
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めたときは、本学に在学する学生で前項の規定に該当する者以外の者も、宿舎に入居することができる。
(入居申請)
第8条 宿舎に入居を希望する者は、入居申請書に必要書類を添えて管理運営責任者に申請しなければならない。
(入居許可)
第9条 管理運営責任者は、前条の入居希望者の中から、別に定める宿舎入居選考基準により選考の上、入居を許可する。
(入居手続)
第10条 宿舎に入居を許可された者は、所定の期限までに入居手続きをしなければならない。
2 入居の許可を受けた者が、正当な理由なく前項に定める入居手続きを完了しないとき若しくは指定された期日までに入居しないとき、又は第8条に規定する入居申請書若しくは必要書類に虚偽の事実を記載したことが判明したときは、管理運営責任者は、その入居許可を取り消すものとする。
(入居期間)
第11条 本宿舎に居住することができる期間(以下「入居期間」という。)は、最短修業年限満了の日を超えることができない。ただし、管理運営責任者が真にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、委員会の議を経て、入居期間の延長を許可することができる。
(寄宿料)
第12条 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、東京大学学部通則第66条の定めるところにより、寄宿料を毎月所定の期日までに、出納責任者に納入しなければならない。
2 寄宿料の納入に関し必要な事項は、別に定める。
(光熱水料等の経費の負担)
第13条 入居者が私生活のために消費する光熱水料の経費は、入居者が負担するものとする。
2 入居者は、別表に定める区分に従い、その負担に係る経費を毎月所定の期日までに管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。
(施設等の保全)
第14条 入居者は、宿舎の施設設備及び備品の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(2) 宿舎の施設設備又は備品に加工しないこと。
(3) 防火管理、衛生管理及び災害防止等に関し、管理運営責任者及びその指定する者の指示に従い、これに協力すること。
2 故意又は過失により、宿舎の施設設備若しくは備品を滅失、損傷又は汚損した者は、その損害を弁償しなければならない。
(退去手続)
第15条 退去を希望する者は、事前に退去届を管理運営責任者に提出して、管理運営責任者の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得ようとする者は、事前に居室の施設、設備及び備品について、管理運営責任者の指定する者の点検を受けなければならない。
第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退去しなければならない。
(1) 本学の学生としての身分を失つたとき。
(2) 第7条に定める入居資格を備えなくなつたとき。
(3) 第11条本文に定める入居期間を経過したとき。
(4) 寄宿料及び第13条に定める経費の納入を3月以上怠つたとき。
2 入居者が、前項の規定に違反して居住を続けるときは、管理運営責任者は、その者に対し、退去を命ずるものとする。
3 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、委員会の議を経て、退去を命ずることができる。
(1) 本学における修学を長期にわたり中断すべき事由(休学(東京大学学部通則第19条に定めるものに限る。)、停学、留学、その他)のあるとき。
(2) 宿舎における風紀又は秩序を乱す行為のあつたとき。
(3) 疾病その他保健衛生上共同生活に適さないと認められるとき。
(4) その他この規則に違反するなど宿舎における管理運営に重大な支障をきたす行為があつたとき。
4 前条第2項の規定は、本条の規定に該当する場合に準用する。
(入居者以外の宿泊の禁止)
第17条 宿舎には入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(宿舎に関する事務)
第18条 宿舎に関する事務は、教養学部等学生支援課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て管理運営責任者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月12日から施行する。
(定員)
2 平成5年度の定員は、第6条の規定にかかわらず175人とする。
附 則
この規則は、平成5年11月19日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成5年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表
光熱水料の経費負担区分
室名等\負担区分
電気料
水道料
燃料費
備考
大学
居住学生
大学
居住学生
大学
居住学生
   
居室
 
 
 
   
居室以外
 
 
     
基本料金(居室)
 
 
 
   
基本料金(居室以外)