○掲示に関する規程
平成17年3月9日
制定
東大規則第296号
(全改)
(趣旨)
第1条 東京大学における掲示の手続、掲示場及び立看板に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
2 掲示場は、次条以下に定める教育・学生支援部掲示場及び部局掲示場とし、所定の掲示場以外に掲示してはならない。
(教育・学生支援部掲示場)
第2条 教育・学生支援部掲示場は、本学共用の掲示場であって、教育・学生支援部長が管理する。
2 教育・学生支援部掲示場は、大学掲示板と一般掲示板に区別する。
3 大学掲示板は大学の公示のために使用し、一般掲示板は本学学生の団体又は学会その他の学内団体(以下「学内団体」という。)の掲示のために使用する。
4 教育・学生支援部掲示場は、次のとおりとする。
正門、法文1号館アーケード、法文2号館アーケード、第1食堂前、大講堂横、学バス停留所前、弥生門、第2食堂階段、赤門、農学部正門、社会科学研究所角、浅野地区
(部局掲示場)
第3条 部局掲示場は、部局内一般を対象とする掲示に使用し、当該部局長が管理する。
(掲示場の使用)
第4条 掲示場を使用する場合は、掲示物の写を添えて、当該掲示場を管理する教育・学生支援部長又は部局長(以下「部局長」という。)に届出て、その定めるところに従わなければならない。
(掲示物の大きさ)
第5条 掲示物の大きさは、日本標準規格B2判以内とする。 ただし、当該掲示場を管理する部局長が特に必要と認めるものに限り日本標準規格B0判以内とすることができる。
(掲示の認印)
第6条 掲示物にはすべて、学内団体名を記載し、第4条に従って届出て、当該掲示場を管理する部局長の認印を受け、掲示場所と掲示期間の指定を受けた後、掲示しなければならない。
(立看板)
第7条 第1条第2項に定める掲示場への掲示のほかに、学内における講演会等の集会及び受付場所の案内のため、立看板による掲示をすることができる。
2 立看板による掲示をする場合は、当該建物・区域を所管する部局長に届出るものとする。ただし、本郷地区キャンパス内の各門周辺及び部局の所管に属さない共通区域は教育・学生支援部長に届出るものとする。
3 立看板の記載事項は、集会の名称、日時、場所及び主催学内団体名等とする。
(届出に関する注意)
第8条 この規程の定めによらない掲示の届出は、受理しない。
2 掲示は、虚偽の記述又は名誉の毀損にわたってはならない。
3 この規程にしばしば違反する学内団体については、以後その掲示を認めないことがある。
(協同組合等の業務掲示)
第9条 東京大学消費生活協同組合等の業務上の掲示については、この規程によることなく別に定める。
(五月祭の掲示)
第10条 五月祭の掲示については、この規程によることなく別に定める。
(学外者の掲示)
第11条 学外者の掲示については、当該掲示場を管理する部局長の許可を得ることを要する。
附 則
この規程は、平成17年3月9日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。