○東京大学大学院教育学研究科心理教育相談規則
昭和58年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という)において、教育・研究のために心理教育相談(以下「相談」という。)を行う。
2 相談については、この規則の定めるところによる。
(相談の実施)
第2条 相談は、他の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを行う。
(定義)
第3条 この規則において「相談」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 受付面接
問題(ケース)の概要を聴取して、面接の方針を検討するための面接をいう。
(2) 個人面接
中学生以上の人に対して行われる継続的な面接をいう。
(3) プレイ・セラピー
小学生までの子どもに対して行われるプレイ・セラピー (遊戯療法) などを含む面接をいう。
(4) 保護者面接
保護者に対して行われる継続的な面接をいう。
(5) 家族面接
家族に対して行われるファミリー・セラピー(家族療法)などを含む面接をいう。
(6) コンサルテーション
教師に対して行われるコンサルテーションをいう。
(7) 検査面接
心理検査の実施を含む面接をいう。
(8) 文書発行
紹介状、証明書、意見書などの文書を発行することをいう。
(相談の申込み)
第4条 相談の申込みをしようとする者は、あらかじめ所定の申込書を教育学研究科長に提出し、その承認を得なければならない。
(損害の責任)
第5条 教育学研究科は、前条により相談の承認を得た者(以下「来訪者」という。)が教育学研究科内において、災害その他緊急やむを得ない事態の発生により生じた身体損傷などについて、損害の賠償の責を負わない。
2 来訪者は、教育学研究科内において、その責に帰すべき事由により、建物・設備及び備品をき損または滅失したときは遅延なくこれを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(相談料金)
第6条 来訪者は、
別表に定める相談料金を相談の都度納付しなければならない。
2 一旦納付された相談料金は、返還しない。
(補則)
第7条 この内規に定めるもののほか、相談を行うことについて必要な事項は、教育学研究科長が定める。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。