○東京大学の放射線障害の防止に関する管理規程
昭和45年1月13日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学教職員の環境安全衛生管理規程(平成16年東大規則第10号)に基づき、東京大学における放射性物質及び放射線を発生する装置(以下「放射性物質等」という。) の使用その他の取扱いに関し、これらによる放射線障害の発生を防止し、環境安全衛生の確保及び安全文化の醸成に寄与することを目的とする。
(管理体制)
第2条 環境安全本部は、学内における放射性物質等の管理及び使用並びに障害防止計画の状況を把握し、その適正な取扱い等に必要な指導及び助言を行う。
2 環境安全本部に、放射性物質等を取り扱う部局(以下「部局」という。)の長(以下「部局長」という。)と連携して、前項の業務を機動的に遂行するため、放射線安全推進主任者を置く。
3 部局長は、当該部局における放射性物質等の管理及び使用状況の確認並びに障害防止計画の審議を行うための委員会を置くものとする。
(規程の制定)
第3条 部局長は、放射線障害の防止にかかわる法令等(以下「法令」という。)に基づき規程を定めなければならない。
2 前項の規程を定めたときは、速やかに環境安全衛生を担当する理事(以下「担当理事」という。)に報告するものとする。
(主任者の選任等)
第4条 部局長は、法令の定めるところにより、放射性物質等の取扱いに係る放射線安全確保について監督を行わせるため、放射線取扱主任者等(以下「主任者等」という。)を選任しなければならない。
2 部局長は、主任者等を選任したときは、速やかに担当理事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(放射線取扱者の登録)
第5条 部局長は、放射性物質等を取り扱う者(以下「放射線取扱者」という。)を管理するため、所要の登録を行わなければならない。
(健康管理)
第6条 部局長は、保健・健康推進本部と連携の下に、部局内における放射線取扱者に対し、健康管理その他保健上必要な措置を実施するとともに、放射線障害の発生防止に努めなければならない。
2 前項の健康管理を実施するために必要な事項は、環境安全本部の協力の下に、保健・健康推進本部長が定めるものとする。
(教育訓練)
第7条 部局長は、アイソトープ総合センターと連携の下に、部局内における放射線取扱者に対し、放射性物質等の取扱いに必要な教育訓練を実施し、放射線障害の発生防止に努めなければならない。
2 前項の教育訓練を実施するために必要な事項は、環境安全本部の協力の下に、アイソトープ総合センター長が定めるものとする。
(応急措置)
第8条 部局長は、部局内において放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに法令の定める応急措置を実施するとともに、放射線障害防止に必要な措置をとらなければならない。
2 部局長は、前項の事態が生じた場合には、直ちに関係機関に連絡するとともに、速やかに障害発生の状況及び応急措置の概要等を担当理事に報告しなければならない。
(細則への委任)
第9条 この規程を実施するために必要な事項は、細則の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。