○東京大学環境安全管理規則
昭和52年4月19日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「本学」という。)における環境安全管理について定め、もって環境汚染の発生を防止し、教職員、学生及び地域周辺住民の生活環境の安全確保をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「環境安全管理」とは、前項の目的を達成するために、有害物質を管理し、必要な措置を講ずることをいう。
2 この規則において「有害物質」とは、教育・研究活動に伴い使用、廃棄、排出される環境汚染のおそれがある物質で環境安全本部が定めるものをいう。
3 この規則において「部局」とは、東京大学基本組織規則第3章及び第4章に掲げる組織並びに附属中等教育学校及び附属病院をいう。
4 この規則において「部局長」とは、前項にいう部局の長をいう。
(総長の統括)
第3条 総長は、環境安全研究センター長の協力を得て、東京大学における環境安全管理を統括する。
2 総長は、環境安全衛生を担当する理事(以下「担当理事」という。)にその権限を委任する。
3 担当理事は、本学の環境安全管理活動を総括するために必要な措置を講ずることができる。
(部局長の責務)
第4条 部局長は、部局における環境安全管理の責任者として、法令及び本学の規則等の定めるところに従い当該部局における環境安全管理を行わなければならない。
(管理業務)
第5条 部局長は、当該部局における環境安全管理に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 有害物質の管理
(2) 有害物質にかかる環境分析
(3) 有害物質取扱者に対する教育、指導、訓練
(4) 有害物質の廃棄、排出にかかわる施設・設備の維持管理
(5) 有害物質の管理体制の整備
(6) その他環境安全管理のため必要な業務
(部局委員会)
第6条 部局に環境安全に関する委員会(以下「部局委員会」という。)を置くものとする。
2 部局委員会は、当該部局における環境安全管理について審議する。
3 前項に定めるもののほか、部局委員会の任務、組織その他必要な事項については、当該部局長が定める。
(環境安全管理担当者)
第7条 部局長は、所属教職員のうちから、環境安全管理担当者を委嘱し、環境安全管理に関する業務を行わせることができる。
(取扱者の義務)
第8条 有害物質の取扱者は、法令及び本学の規則等の規定に従い有害物質を取り扱い、部局長及び環境安全管理担当者の講ずる措置に従わなければならない。
(報告)
第9条 部局長は、有害物質にかかる環境分析の結果を記録し、環境安全研究センター長を経由し、担当理事に報告しなければならない。
2 担当理事は前項による報告において、当該部局から廃棄、排出された有害物質の量又は濃度が法令の基準を超えた場合及びその他環境汚染のおそれのある場合は、総長に報告しなければならない。
(細則)
第10条 この規則を実施するため必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
1 この規則は、平成11年7月13日から施行する。
5 この規則による改正後の東京大学環境安全管理規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。