○東京大学防災基本規則
昭和55年5月20日
評議会可決
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生することが予想される場合(以下「災害発生時」という。)において、その被害を未然に防止し、又は被害を最少限にとどめるため、東京大学における危機管理基本規則(平成22年東大規則第73号。以下「危機管理基本規則」という。)及び東京大学教職員の環境安全衛生管理規程(平成16年東大規則第10号。以下「環境安全衛生管理規程」という。)に定めるもののほか、東京大学における防災の組織、訓練その他の災害対策の基本を定め、もって教職員、学生等の生命、身体及び東京大学の教育研究施設等を災害から守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、東京大学基本組織規則第3章及び第4章に掲げる組織並びに附属中等教育学校及び附属病院をいう。
2 この規則において「部局長」とは、前項にいう部局の長をいう。
第2章 災害の予防
(総長の責務)
第3条 総長は、教職員、学生等の生命、身体及び教育研究施設等を災害から守るため、防災に関する十分な措置を講ずるものとする。
2 総長は、環境安全衛生を担当する理事(以下「担当理事」という。)に前項に係る権限を委任する。
(情報の収集等)
第4条 担当理事は、防災管理に関する情報収集、部局との連絡・調整及び関係諸機関との連絡・協議等を行うものとする。
2 担当理事は、災害発生時における情報伝達の方法等について、あらかじめ定めておかなければならない。
3 部局長は、担当理事の指示に基づき防災管理に関する情報収集及び部局間の連絡・調整を行うほか、遠隔地における施設等については、地域関係諸機関との連絡・協議等を行うものとする。
(施設、設備等の防護)
第5条 部局長は、施設、設備等を災害から防護するため、定期的に安全点検を行い、災害予防上必要な措置を講じなければならない。
(危険物による災害予防)
第6条 部局長は、教職員、学生等が化学薬品、放射性物質、高圧ガス、病原微生物その他の危険物を取扱う場合は、関係教職員、学生等に対してこれらの危険物を適切に取扱うよう指導するとともに、災害発生時における安全が確保できるよう適切な予防措置を講じなければならない。
(立入禁止区域、避難場所の指定)
第7条 部局長は、前条の危険物を貯蔵又は使用している場所及び防災対策上必要と認める場所を立入禁止区域として指定しておかなければならない。
2 部局長は、前項の立入禁止区域を指定するときは、担当理事と協議するものとする。
3 担当理事は、災害発生時に教職員、学生等が最初に避難する場所を指定するとともに、第1項の規定により部局長が定めた立入禁止区域をあらかじめ教職員、学生等に周知しておかなければならない。
(警報設備等の設置、点検等)
第8条 部局長は、火災報知機等の警報設備、消火器・消火栓・貯水槽・防火扉等の防災設備及び救助袋等の避難設備を備え、その位置、使用方法等を表示し、あらかじめ教職員、学生等に周知しておかなければならない。
2 部局長は、警報設備、防災設備及び避難設備を常に良好な状態に維持管理し、消防法その他法令の規定に基づく機能点検を行わなければならない。
(訓練)
第9条 部局長は、教職員、学生等に対する情報伝達並びに警報設備、防災設備及び避難設備の使用方法等の訓練を行うよう努めるものとする。
2 前項の訓練は、消防法の規定に基づく防火訓練とあわせて行うことができるものとする。
(部局防災規則等)
第10条 部局長は、災害の発生に備え、第4章に定める部局災害対策本部の組織、教職員、学生等の避難方法その他災害対策の必要事項を定める規則等を制定し、あらかじめ教職員、学生等に周知しておかなければならない。
(水源の確保)
第11条 担当理事は、災害発生に際して飲料水を供給し得る水源を指定し、その維持・管理に努めなければならない。
第3章 災害対策本部
(設置)
第12条 総長は、災害発生時又は防災上特に必要があると認めるときは、災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置しなければならない。
2 前項に定める対策本部の設置については、別に定める基準によるものとする。
(組織)
第13条 対策本部は、総長、理事及び副学長、環境安全本部長、総務部長、環境安全衛生部長その他教職員等の中から総長が指名する者をもって組織する。
2 対策本部に災害対策本部長及び災害対策副本部長2名を置く。
(災害対策本部長及び災害対策副本部長等)
第14条 災害対策本部長は、総長をもって充てる。ただし、総長が不在等の場合には、危機管理基本規則第9条に規定する総長職務代行順位による。
2 災害対策本部長は、対策本部を統括する。
3 災害対策本部長は、第4章に定める部局災害対策本部の長に対して協力を求めることができる。
4 災害対策副本部長は、理事又は副学長のうちから、災害対策本部長が指名する。
5 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐する。
6 災害対策本部長及び災害対策副本部長は、その職責遂行に必要な範囲で、全教職員に対する指揮命令を行うことができる。
7 環境安全本部長及び環境安全衛生部長は、環境安全本部が管理する第6条の危険物の保有情報に基づき、災害対策本部長に適宜対策を具申する。
(実務総括責任者)
第15条 対策本部の実務を総括する責任者(以下「実務総括責任者」という。)は総務部長とする。ただし、総務部長に事故があるときは、災害対策本部長が教職員の中から指名する。
2 実務総括責任者は、対策班を編成する等適切な体制を整備し、全教職員を指揮して災害対策上必要な措置を行う。
第16条 削除
第17条 削除
(対策本部設置等の通報)
第18条 災害対策本部長は、対策本部を設置したときは、部局長にその旨を通報するものとする。
2 災害対策本部長は、必要に応じて災害の状況等を部局長に通報するものとする。
(災害緊急対策)
第19条 災害対策本部長は、災害対策上緊急の必要があるときは、研究、教育、診療等の業務の一時停止、緊急立入禁止区域の設定、被災部局への救援、避難命令等災害時における応急対策等を決定する。
2 災害対策本部長は、前項の決定に際し、部局長と十分連絡をとるものとする。
第4章 部局災害対策本部
(設置)
第20条 部局長は、災害発生時又は防災上特に必要があると認めるとき、あるいは総長から指示があったときには、部局災害対策本部(以下「部局対策本部」という。)を設置しなければならない。ただし、部局の実情に応じて、複数の部局が合同で一の部局対策本部を置くことを妨げない。
(任務及び組織)
第21条 部局対策本部の任務、組織、運営等については、部局において対策本部組織に準じて定めるものとする。
2 部局対策本部は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の5の規定による自衛消防のための組織をもってこれに充てることができる。
(部局対策本部長)
第22条 部局対策本部長は、部局長をもって充てる。
2 部局長に事故あるときは、あらかじめ部局長の指定した者がその職務を代理する。
(部局対策本部設置等の報告)
第23条 部局対策本部長は、部局対策本部を設けたときは、総長にその旨を報告しなければならない。
2 部局対策本部長は、災害の状況等を総長に報告するものとする。
(協力の要請)
第24条 部局長は、総長に対して協力を求めることができる。
第5章 地区災害対策本部等
(設置)
第25条 大規模災害又は大規模事故が発生し、通信・交通の途絶等により、大学全体として統一した対応がとれないと総長が判断した場合、あるいは事業場の長が判断した場合、環境安全衛生管理規程別表に定める事業場(以下「地区」という。)ごとに、地区災害対策本部(以下「地区対策本部」という。)を設置することができる。
(組織)
第26条 地区対策本部は、地区対策本部長、地区を構成する部局長及び地区対策本部長があらかじめ指名する者をもって組織する。
(地区対策本部長)
第27条 地区対策本部長は、当該事業場の長をもって充てる。
2 地区対策本部長に事故あるときは、あらかじめ地区対策本部長の指定した者がその職務を代理する。
(任務)
第28条 地区対策本部の構成員は、対策本部との連絡、地区内における情報の収集・伝達等、避難者の受入れ調整・誘導、消火作業、傷病者の救護等、通信・飲料水の確保、施設・設備の保全・復旧、立入禁止区域の設定、秩序維持等を実施するものとする。
(遠隔地施設)
第29条 部局附属の教育研究施設等であって、事業場の長が置かれる場所とは遠隔の地にある施設(以下「遠隔地施設」という。)において、第25条に規定した事態が発生した場合、遠隔地施設の責任者の判断により、第25条から第28条の規定に準じた措置を講じることができる。
第6章 補則
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、防災管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
1 この規則は、平成11年7月13日から施行する。
6 この規則による改正後の東京大学防災基本規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(抄)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年5月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年3月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。