○東京大学本郷構内交通規則
昭和60年2月19日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、東京大学本郷地区キャンパス内(弥生キャンパス及び浅野キャンパスを含む。以下「構内」という。)における自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車の入構及び駐車の抑制等交通規制に関し必要な事項を定め、もって構内における交通の安全及び教育・研究環境の静謐を保持することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この規則において「車両等」とは、自動車、自動二輪車(50ccを超えるものをいう。以下同じ。)、原動機付自転車(50cc以下のものをいう。以下同じ。)及び自転車をいう。
2 この規則において「車両」とは、自動車及び自動二輪車をいう。
3 この規則において「バイク」とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
4 この規則において「自転車等」とは、原動機付自転車及び自転車をいう。
(入構、駐車制限)
第2条 構内に車両等で入構又は駐車しようとする者は、第3条に定める構内入構・駐車許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。
2 医学部附属病院に通院等のために入構しようとする者は、前項に定める許可証の交付を受けることを要しない。また、駐車しようとする場合は、同病院の定めた駐車・駐輪場所に限り、駐車することができる。
(構内入構・駐車許可証)
第3条 許可証の種類は、次の9種類とする。
(1) 自動車特待許可証
(2) 自動車年間許可証
(3) 自動車物流許可証
(4) 自動車土日許可証
(5) 自動車期間許可証
(6) 自動車臨時許可証
(7) 自動車当日許可証
(8) バイク駐車許可証
(9) 自転車駐輪許可証
2 自動車特待許可証、自動車年間許可証、自動車物流許可証、自動車土日許可証及び自動車期間許可証の交付を受けようとする者は、自動車ごとに総長に申請して交付を受けるものとする。
3 自動車臨時許可証の交付を受けようとする者は、自動車ごとに所属の部局長又は関係の部局長(以下「部局長」という。)に申請して交付を受けるものとする。
4 自動車当日許可証の交付を受けた者は、自動車当日許可証に必要事項を記載しなければならない。
5 許可証の交付を受けた者は、自動車にあっては外部から容易に見えるように許可証を掲示し、バイク及び自転車にあっては車体後部の見やすい位置に許可証を貼付しなければならない。
6 バイク駐車許可証の交付を受けようとする者は、バイクごとに総長に申請して交付を受けるものとする。
7 自転車駐輪許可証の交付を受けようとする者は、自転車ごとに総長に申請して交付を受けるものとする。
8 許可証の交付を受けた者は、その許可証を他人に貸与するなど、不正に使用してはならない。
9 自動車の許可証の交付を受けた者は、その有効期限が切れた場合又は許可証の交付を受ける資格を失った場合は、すみやかに許可証を、総長に返還しなければならない。
(許可証の発行基準)
第4条 自動車特待許可証の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東京大学の教職員(以下「本学教職員」という。)及び学部学生、大学院学生又は研究生等(以下「学生等」という。)で、身体障害・疾病等のやむを得ない事由で公共交通機関での通勤又は通学が困難であると総長が認めた者
(2) 前号に該当しない者で、特別な事由があると総長が認めた者
2 自動車年間許可証の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東京大学消費生活協同組合その他構内団体の職員で、営業上の事由等のやむを得ない事由があると総長が認めた者
(2) 構内に出入する業者で、営業上の事由等のやむを得ない事由があると総長が認めた者
(3) 工事関係業者で、総長が必要と認めた者
(4) 教育・研究等のため必要があると総長が認めた者
3 自動車物流許可証の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東京大学消費生活協同組合その他構内団体の職員で、搬入の事由等のやむを得ない事由があると総長が認めた者
(2) 構内に出入する業者で、搬入の事由等のやむを得ない事由があると総長が認めた者
4 自動車期間許可証の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 工事関係業者で、総長が必要と認めた者
(2) 本学教職員及び学生等で、教育・研究等のやむを得ない事由により、荷物搬入の事由があると総長が認めた者
(3) 学内の行事等で資材搬入の事由があると総長が認めた者
5 前項各号に該当する者のほか、緊急又は臨時の用務により自動車で入構する必要のある者で、次の各号のいずれかに該当するものには、それぞれ自動車土日許可証、自動車臨時許可証又は自動車当日許可証を交付することができる。
(1) 本学教職員で教育・研究等のやむを得ない事由により、次に定める休日等に入構する必要があると総長が認めた者には、自動車土日許可証を交付する。
(イ) 土曜日及び日曜日
(ロ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ハ) 年末年始の休日(12月29日〜翌年1月3日)
(2) 本学教職員及び学生等で、教育・研究等のやむを得ない事由により、臨時に入構する必要があると部局長が認めた者には、事前に自動車臨時許可証を交付する。
(3) 出入業者等については、前号に準じた取扱いとする。
(4) 前各号に該当しない者には、自動車当日許可証を交付する。
第4条の2 バイク駐車許可証の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学教職員で、通勤のためバイクを使用するものとして通勤手当を支給されている者
(2) 学生等で、通学距離が片道一定距離以上を有し、入構する必要があると総長が認めた者
(3) 本学教職員及び学生等で、特段の事由があると総長が認めた者
第4条の3 自転車駐輪許可証の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学教職員及び学生等
(2) 東京大学と締結した業務委託契約に関係ある者で、業務上の事由があると総長が認めた者
(許可証の有効期限)
第5条 許可証の有効期限は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 自動車特待許可証、自動車年間許可証、自動車物流許可証及び自動車土日許可証の有効期限は、交付の年の年度末までとする。
(2) 自動車期間許可証の有効期限は、必要とする期間に応じ定める期限とする。
(3) 自動車臨時許可証及び自動車当日許可証の有効期限は、入構許可当日限りとする。
(4) バイク駐車許可証及び自転車駐輪許可証の有効期限は、交付の年の年度末までとする。
(利用負担金)
第5条の2 許可証の交付を受けた者は、利用負担金を納めなければならない。
2 前項の規定により納付した利用負担金は、返還しない。
(報告)
第6条 第4条第5項第2号の措置を講じた場合は、当該部局長は、発行枚数を月毎にまとめて、総長に報告しなければならない。
(構内の車両等のための利用規制)
第7条 車両等による入出構に利用できる門、速度制限、その他構内の車両等のための利用規制は、施設を担当する理事(以下「施設担当理事」という。)が定めるところにより実施する。
(遵守事項)
第8条 構内に車両等を乗り入れる者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 構内の速度制限を守り、歩行者の安全な歩行を妨げないこと。
(2) 構内に駐車するときは、指定された駐車場所以外に駐車しないこと。
(3) 構内に駐車する際は、許可証を所定の位置に掲げること。
(4) 構内の道路標識、道路標示及び注意書を守ること。
(5) 騒音や大気汚染の防止のため、アイドリングストップに努めること。
(6) 許可を受けた理由以外の理由で、長期間駐車しないこと。
(7) 緊急事態又は東京大学の行事等により、臨時の規制を行う場合は、これに従うこと。
(8) 夜間に走行する際は、照明器具を点灯させること。
(9) 構内の交通に関する規制に従うこと。
(違反に対する措置)
第9条 この規則の第2条、第3条第8項及び第9項並びに第8条の規定に違反した者については、次の各号に掲げる措置をとることができる。
(1) 違反事項及び指示事項を記載した警告書を違反車両等に貼付すること。
(2) 違反の態様の著しい者については、入構・駐車許可を取り消し、以後許可証を交付しないこと。
(3) 長期間にわたり正当な理由もなく放置された車両は違反の態様が著しい車両であって、大学の環境保持又は交通に支障をきたしているものについては、相当の警告措置をしたうえ、それを移動すること。
(4) 前号に該当する車両であって、その本来の機能を失っており、かつ、所有者が特定できないものについては、相当の警告をしたうえ、それを廃棄すること。
(5) 指定した場所以外に駐車された自転車等であって、大学の環境保持又は交通に支障をきたしているものについては、それを移動すること。
(6) 長期間にわたり正当な理由もなく放置された自転車等であって、所有者が特定できないものについては、相当の警告をしたうえ、それを廃棄すること。
(適用除外)
第10条 構内に入構する緊急自動車については、この規則は適用しない。
2 配達用又は来訪者のバイク又は自転車については、第2条第1項及び第3条の規定は適用しない。
(交通監視整理員及び車両等監視区域)
第11条 総長は、構内における車両等の監視、整理及び第9条各号に定める措置を行わせるため、交通監視整理員を置くものとする。
2 部局長は、車両等監視区域内における車両等の監視、整理及び第9条各号(第3号及び第4号を除く。)に定める措置を行わせるため、交通監視整理員を置くことができる。
3 前2項に定める交通監視整理員に関し必要な事項は、施設部長が定める。
4 第2項の各部局長の監視区域は、原則として東京大学固定資産管理規程に定める監守計画に基づくものとする。
(臨時の規制)
第12条 緊急事態又は東京大学の行事等のために必要な場合は、この規則の規定にかかわらず臨時の構内交通規制を行うことができる。
(特別の規制措置)
第13条 部局長は、施設を担当する理事の承認を得て、当該車両等監視区域の特殊の事情に応じて特別の交通規制措置をとることができる。
(事務の総括)
第14条 この規則の実施に関する総括事務は、本部環境課において行う。
(細則)
第15条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、施設担当理事が定める。
附 則
この規則は、平成16年9月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
了解事項
(1) 第13条の規定は、医学部附属病院に適用するものとする。
(2) 工事関係業者のうち、通勤に車両を用いて入構する場合は、第4条第2項第3号、第4項第1号及び第5項第4号の規定は適用しない。