○東京大学大講堂規則
平成27年3月10日
役員会議決
東大規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大講堂の施設(講堂及び控室に限る。以下「大講堂」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定める。
(目的)
第2条 大講堂は、東京大学における各種式典並びに学術研究及び教育活動の発表の場を提供し、もって東京大学憲章に掲げる理念の実践と目標の達成に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条 大講堂の管理運営責任者は、総務担当の理事とする。
(大講堂の使用等)
第4条 大講堂の使用等に関し必要な事項は、総長が別に定めるところにより設置する委員会の議を経て、管理運営責任者が定める。
(業務)
第5条 大講堂に関する業務は、本部総務課の協力を得て、本部資産企画課において処理する。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 東京大学大講堂使用規則(昭和35年11月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。