○東京大学総合図書館利用規則
昭和63年3月2日
制定
(目的)
第1条 この規則は、東京大学総合図書館規則第12条の規定に基づき、総合図書館(以下「本館」という。)の利用について、同規則に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 本館の開館時間は、次のとおりとする。
期間
1月5日から2月末日まで
4月1日から7月31日まで
及び
9月1日から12月27日まで
3月1日から3月31日まで
及び
8月1日から8月31日まで
平日
午前8時30分から午後10時30分まで
午前8時30分から午後9時00分まで
土曜日
日曜日
祝日
振替休日
午前9時00分から午後7時00分まで
午前9時00分から午後5時00分まで
2 館長は、特に必要と認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(利用)
第3条 本館を利用するには、所定の手続きを経て、利用証、入館証又は当日利用票の交付を受けるものとし、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入館に要する利用証、入館証及び当日利用票は、他人に貸与し、譲渡し、又は複製してはならない。
(2) 利用者は、利用証、入館証又は当日利用票を常に携帯し、本館職員から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
2 前項の利用証、入館証及び当日利用票の交付手続きについては、別に定める。
3 本館の利用に際しては、本館職員の指示に従い、館内の安全と秩序の維持に協力しなければならない。
(館内閲覧)
第4条 利用者は、本館の図書その他の資料(以下「図書館資料」という。)を館内で閲覧することができる。ただし、図書館資料のうち、貴重図書については、所定の場所で閲覧しなければならない。
(書庫入庫)
第5条 本館の書庫に入庫することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 東京大学(以下「本学」という。)の教員及び職員
(2) 本学の学生、研究生及び聴講生
(3) 本学の教員であった者
(4) その他館長の定める者
(資料の利用の制限)
第6条 館長は、次に掲げる図書館資料については、その利用を制限することができる。
(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報(個人の情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(2) 図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人その他の団体又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していないもの
(3) 図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損又はその汚損を生じるおそれがあるもの
(貴重図書)
第7条 貴重図書を利用できる者は、東京大学総合図書館規則第11条に定める者とする。
(館外貸出)
第8条 館長は、次の各号に掲げる利用者に、本館の図書館資料の館外貸出を許可することができる。
(1) 本学の教員及び職員
(2) 本学の学生、研究生及び聴講生
(3) 本学の教員であった者
(4) その他館長の定める者
2 国際資料室備付け資料については、東京大学総合図書館規則第11条に定める者に館外貸出を許可することができる。
3 次の各号に定める資料は、館外貸出を行わない。
(1) 貴重図書
(2) 参考室備付け図書館資料
(3) その他特に指定した図書館資料
第9条 館長は、特に必要と認めたときは、利用者に対して貸出中の図書館資料の返納を求めることができる。
(転貸禁止)
第10条 利用者は、第8条の規定により館長が館外貸出を許可した図書館資料を他の人に転貸してはならない。
(複写・撮影)
第11条 本館の図書館資料の複写又は撮影の手続等については、別に定める。
(参考調査)
第12条 利用者は、研究、教育又は学習上必要があるときは、参考となる情報の提供又は関係図書館資料の調査について、本館に依頼することができる。
(相互利用)
第13条 本学の教員、職員、学生等が本学以外の図書館等の所蔵する資料を研究、教育又は学習上の必要から利用する際の手続については、別に定める。
2 前項の利用に要する経費は、依頼者が負担しなければならない。
第14条 本館は、本学以外の図書館等から、本館の図書館資料の貸出又は複写の申込みがあった場合は、本学の利用に支障のない限りこれに応じるものとする。
(個人情報の漏えい防止のための措置)
第15条 館長は、本館の図書館資料のうち公文書等の管理に関する法律第2条第5項第3号に該当するものであって、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる図書館資料を所蔵する場合は、当該図書館資料について、東京大学の保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規則に準じ、必要な措置を講じる。
(利用停止)
第16条 館長は、この規則に違反し、又は本館職員の指示に従わない者に対して、本館の利用を停止し、又は退館を命ずることができる。
2 館長は、附属図書館長が利用停止を求めた利用者の本館利用を停止することができる。
(賠償責任)
第17条 利用者は、利用中の本館の図書館資料又は設備・備品等を故意又は重大な過失により亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、館長が別に細則で定める。
附 則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年11月1日から施行する。