○東京大学総合図書館国際資料室利用規則
昭和41年3月15日
制定
第1条 東京大学総合図書館国際資料室(以下「資料室」という。)は、一般の利用のために公開する。
第2条 資料室は、次の日を除き、開室する。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4) 12月28日から翌年の1月5日までの日
(5) 総合図書館の閉館日(原則として、毎月第4木曜日)
(6) 前各号に掲げる日の他、室長が必要と認めた日
第3条 資料室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。
第4条 資料室の利用を希望する者は、総合図書館(以下「本館」という。)の正面玄関の受付に、その旨を申し出でなければならない。ただし、本館を利用することができる者は、この手続を経ないで資料室を利用することができる。
第5条 資料室備え付け資料は、次により貸し出すものとする。
(1) 一般貸出の冊数・期間は、次のとおりとする。
貸出冊数 5冊
貸出期間 2週間
(2) ドキュメント、公式資料、雑誌・シリーズ物の最新号及び統計書等のうち、室長が指定するものは当日貸出ができるものとする。
第6条 前条の規定により、資料を資料室外に借り出す者は、身分証明書等を提示しなければならない。
第7条 資料室の利用者は、係員の指示に従わなければならない。
第8条 この規程に従わない者、又は資料室の資料器具その他の設備に損害を与えた者に対しては、資料室の利用を禁止するほか賠償を求めることがある。
附 則
この規則は、平成4年7月14日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成4年5月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成9年12月8日から施行する。